○笠岡市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和2年3月24日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市内の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に設置する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 推進員は,社会教育法第5条第2項に規定する地域学校協働活動に関する事項について,教育委員会の施策に協力し,地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに,地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(職務)

第3条 推進員は,社会教育法第9条の7第2項の規定に基づき,次に掲げる活動を行う。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域又は学校の教育活動に対する支援,企画及び参加促進に関する活動

(3) 関係機関等との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(定数)

第4条 推進員の数は,原則として各学校区1人とする。ただし,地域の実情により,推進員の数を変更することができる。

2 推進員は,複数の学校区を担当することができる。

(委嘱)

第5条 推進員の委嘱は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから,当該学校区の学校長及び公民館長の推薦により,教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(任期)

第6条 推進員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により委嘱された推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第7条 教育委員会は,推進員が次の各号のいずれかに該当するときは,解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があると認められるとき。

(2) 推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(推進員協議会)

第8条 教育委員会は,次に掲げる事項を協議するため,必要に応じて推進員及び関係職員等による推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究,協議及び提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(秘密の保持)

第9条 推進員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 推進員及び推進員協議会に関する庶務は,教育委員会事務局において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 推進員の委嘱に関し必要な手続その他の準備行為は,この要綱の施行の日前においても行うことができる。

笠岡市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和2年3月24日 教育委員会告示第10号

(令和2年4月1日施行)