○笠岡市新病院基本構想有識者会議開催要綱
令和2年8月13日
告示第202号
(目的)
第1条 本市の目指すべき新病院の在り方について基本的な考え方を整理し,病院建設に向けた計画を策定するに当たり,専門的な意見を聴取することを目的として,笠岡市新病院基本構想有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 有識者会議の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 新病院建設に係る調査及び分析に関すること。
(2) 新病院建設に係る基本構想の策定に関すること。
(3) その他新病院建設の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 有識者会議は,委員13人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。
(1) 医療に関する識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から新病院基本構想が策定される日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 有識者会議に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,有識者会議を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 有識者会議の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
(関係人の出席)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,有識者会議の議事に関係のある者に出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 有識者会議の庶務は,健康福祉部において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,有識者会議の運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条の規定にかかわらず,最初に開かれる有識者会議は,市長が招集する。
附則(令和2年11月17日告示第290号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市新病院基本構想有識者会議開催要綱の規定は,令和2年9月1日から適用する。