○笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金交付要綱

令和2年6月29日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国内外からの観光客の誘致を促進し,市の観光及び産業振興を通じて,関係人口や交流人口を拡大増加させることにより地域経済の活性化を図るため,団体旅行を催行した国内外の旅行会社に対し,予算の範囲内において,笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている旅行業者で,市内での観光を含む団体旅行(以下「ツアー」という。)を催行した国内外の旅行業者とする。

2 前項の規定にかかわらず,補助対象者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付対象としない。

(1) 政治,宗教又は選挙活動を目的とする者

(2) その他反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする者

(3) その他市長が不適当と認める者

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業及び補助金額は,別表に定めるところによる。

2 前項に規定する補助金の額は,1ツアーにつき10万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,ツアー催行の14日前までに,笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金交付申請書(様式第1号)に行程表等の関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。また,適当でないと認めたときにおいても,当該申請者に通知するものとする。

(変更の承認等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更又は廃止しようとするときは,あらかじめ笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金(変更・中止・廃止)申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更である場合については,この限りはない。

2 市長は,前項の規定による変更申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,事業完了の日から起算して30日を経過した日又はその年度の3月31日のいずれか早い日までに,笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) ツアー行程表(実績)

(2) 参加者数の実績が確認できる書類

(3) 市内の日本遺産構成文化財,観光関連施設,飲食店,地域農産物等直売施設(市長が別に定める施設に限る。)及び宿泊施設(市内に宿泊した場合に限る。)に係る費用の領収書の写し

(4) ツアー参加者に対するアンケート結果を集計した書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による実績報告を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金確定通知書(様式第6号)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受けた補助事業者は,笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金請求書(様式第7号)により,補助金を市長に請求するものとする。

2 市長は,前条の請求を受理したときは,遅滞なく指定された預金口座に振り込むことにより,補助金を交付するものとする。

(協力)

第10条 補助事業者は,市長がその成果やアンケート結果等を発表するとき,又は観光資源の周知を図るときは,必要な協力をするものとする。

(関係書類の保存)

第11条 補助事業者は,補助金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類を整理し,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後,5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年7月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和7年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 附則第2項の規定にかかわらず,令和7年5月31日までに交付された補助金については,第11条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

(原油高騰・物価高騰に伴う経過措置)

4 第3条の規定にかかわらず,令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間は,原油高騰・物価高騰に対応する目的で,観光に関わる事業者支援及び観光客の負担感の軽減につなげるため,「10万円」とあるのは「12万円」とし,別表中,「1,000円」とあるのは「1,200円」とし,「2,000円」とあるのは「2,400円」とし,「1,500円」とあるのは「1,800円」とし,「3,000円」とあるのは「3,600円」とする。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月31日告示第89号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年6月24日告示第111号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年7月1日から適用する。

(令和4年9月30日告示第196号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象事業の条件

補助金額

周遊型観光ツアー

(1) 補助対象者が主催するツアーで,ツアー参加者(乗務員及び添乗員を除く。)の人数が2人以上であること。

(2) 市内の日本遺産構成文化財,観光関連施設及び地域農産物等直売施設(市長が別に定める施設に限る。)のうち2か所以上利用すること。

(3) 市内の飲食店で食事をすること。

(4) ツアー参加者に対するアンケートを実施すること。

(5) 国,地方自治体等が実施する視察でないこと。

(6) 宗教活動又は政治活動を目的とした旅行でないこと。

1人当たり1,000円(市内での宿泊を伴うときは,1人当たり2,000円)。ただし,市内島しょ部を利用する場合(飲食店での食事を含む。)は,1人当たり1,500円(市内島しょ部での宿泊を伴うときは,1人当たり3,000円)とする。

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笠岡市周遊型観光ツアー造成事業補助金交付要綱

令和2年6月29日 告示第163号

(令和4年9月30日施行)