○笠岡市都市・地域総合交通戦略協議会要綱

令和2年6月15日

告示第151号

(目的)

第1条 この要綱は,都市・地域総合交通戦略(以下「戦略」という。)の策定に必要な協議を行い,戦略に基づく取組に係る連絡調整を行うとともに,専門的な見地,地域公共交通の実情及び利用者等の意見を聴くため,笠岡市都市・地域総合交通戦略協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事務を行う。

(1) 都市・地域総合交通戦略の策定及び変更の協議に関すること。

(2) 都市・地域総合交通戦略の取組に係る連絡調整に関すること。

(3) 都市・地域総合交通戦略に位置付けられた事業に関すること。

(4) その他協議会が必要と認めること。

(委員)

第3条 協議会は,委員15人以内で構成し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市職員の中から市長が指名する者

(2) 笠岡市都市計画審議会を代表する者

(3) 識見を有する者

(4) 関係する公共交通事業者

(5) 関係する道路管理者,港湾管理者及び漁港管理者

(6) 岡山県警察の警察官

(7) 地域公共交通の利用者又は地域住民

(8) その他協議会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会には,会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の互選により定め,副会長は,委員の中から会長が指名する。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集し,その議長となる。

2 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

3 会議は,原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合については,非公開で行うものとする。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。

(報償金等)

第7条 市長は,会議に出席した者に対して,予算の範囲内において,報償金の支払及び出席に要した費用を弁償することができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は,建設部に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる協議会は,市長が招集する。

笠岡市都市・地域総合交通戦略協議会要綱

令和2年6月15日 告示第151号

(令和2年6月15日施行)