○笠岡市独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金の負担額を定める規則
令和2年8月7日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により,笠岡市立小学校,中学校及び幼稚園の児童,生徒及び幼児の保護者並びに笠岡市立認定こども園の乳幼児の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の保護者負担金に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校児童及び中学校生徒 1人につき年額460円
(2) 幼稚園幼児 1人につき年額200円
(3) 認定こども園乳幼児 1人につき年額200円
(4) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である児童生徒 1人につき年額20円
(5) 保護者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である乳幼児 1人につき年額30円
2 市長は,保護者が経済的理由により,前項各号に規定する保護者負担金を納入することが困難であると認めるときは,これを徴収しないものとする。
(学校等の事務処理等)
第3条 笠岡市立小学校,中学校及び幼稚園における事務処理にあっては,この規則中「市長」とあるのは「笠岡市教育委員会」と読み替えて適用する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和2年度の共済掛金から適用する。
附則(令和4年2月10日規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(笠岡市独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金の負担額を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。