○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る笠岡市国民健康保険傷病手当金規則

令和2年5月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市国民健康保険条例(昭和34年笠岡市条例第15号。以下「条例」という。)附則第3項から第8項までに定めがあるもののほか,条例附則第2項及び笠岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年笠岡市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則の規定について,必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給の申請)

第2条 条例附則第3項の規定により新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給を受けようとする者は,次に掲げる様式を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

(条例附則第2項及び改正条例附則の規則で定める傷病手当金の支給を始める日)

第3条 条例附則第2項及び改正条例附則の規則で定める日は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 条例附則第2項の規則で定める日 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する傷病手当金の支給を始める日

(2) 改正条例附則の規則で定める日 令和5年5月7日

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,第2条の規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から第3条で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年9月30日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年12月16日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月24日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年9月13日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年6月15日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年12月13日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る笠岡市国民健康保険傷病手当金規則

令和2年5月21日 規則第22号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月21日 規則第22号
令和2年9月30日 規則第31号
令和2年12月16日 規則第33号
令和3年3月17日 規則第7号
令和3年6月24日 規則第26号
令和3年9月13日 規則第30号
令和3年12月24日 規則第33号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年6月15日 規則第26号
令和4年9月30日 規則第33号
令和4年12月13日 規則第36号
令和5年3月28日 規則第10号