○笠岡市地域生活支援拠点事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え,住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため,地域支援のための拠点の整備,地域の事業所が機能を分担して面的な支援を行う体制等の整備を推進することにより,障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域生活支援拠点」とは,地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日付け障障発0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で示された地域生活支援拠点等をいう。)のうち居住支援のための機能を備えた複数の事業所・機関による面的な体制をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は,笠岡市(以下「市」という。)とする。ただし,事業の一部を適正な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第4条 市は,市内の事業所が機能を分担し,面的な支援を行う体制を整備するものとし,整備に当たっては既存の機能を含め,次に掲げる機能を設けるものとする。
(1) 相談 緊急の支援が見込めない世帯を把握した上で,常時の連絡体制を確保し,障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した緊急時の受入れ体制及び医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援及び親元からの自立のためのグループホーム等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的なケアが必要な者,行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者に対して,専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(1) 地域生活支援拠点等の整備状況の確認と整備促進における課題等
(2) 実際に支援を行う場合の連携方法等
(3) 整備状況の公表に係る周知方法等
(4) 前3号に掲げるもののほか,地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について(令和6年3月29日付け障障発第0329第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に掲げる事前協議の項目
3 前項の規定による届出は,運営規程等を添えた届出書正本1部及び副本1部を提出するものとする。
4 第1項の地域生活支援拠点の機能を担う事業所(以下「届出事業所」という。)となったときは,地域生活支援拠点等に係る報酬を算定することができる。この場合において,届出事業所は,制度の趣旨や担う役割を理解し,適切な運用を図るよう留意するものとする。
5 届出事業所は,実施した事業内容を記録し,その記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。なお,地域生活支援拠点の機能を担う事業所は,実施した事業に関し,市等から求めがあった場合はその事業内容の記録を提出しなければならない。
6 届出事業所は,届出の内容に変更が生じたときは,速やかに変更の届出をするものとする。
(遵守事項)
第6条 届出事業所はサービス提供時に事故が発生した場合は,直ちに必要な処置を講じ,市長及び家族等に連絡を行わなければならない。
2 届出事業所は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月22日告示第215号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。