○笠岡市私立認可保育所等運営事業費補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置された私立保育所及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき設置された私立幼保連携型認定こども園(以下「私立認可保育所等」という。)の職員の処遇改善,施設の運営改善及び保育内容の充実を図るため,私立認可保育所等の運営に対し,予算の範囲内において,笠岡市私立認可保育所等運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は,私立認可保育所等の運営事業に係る経費のうち,次に掲げる経費とする。

(1) 職員給与,各種手当等の人件費

(2) 旅費,研修費,保健衛生費,補修費等の管理費

(3) 給食材料費,保育材料費等の生活費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,各月初日の児童数(笠岡市内在住者に限る。)次の各号に掲げる児童の区分に応じ,当該各号に定める金額を乗じたものとする。

(1) 2歳未満児 1人につき1,700円

(2) 2歳児 1人につき1,400円

(3) 3歳以上児 1人につき1,100円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,笠岡市私立認可保育所等運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,速やかに補助金の交付を決定し,笠岡市私立認可保育所等運営事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,前条の規定による交付決定の通知を受けた事業の内容等の変更・中止(廃止)をしようとするときは,笠岡市私立認可保育所等運営事業費補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)に必要書類を添えて,市長に提出し,承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は,補助事業を完了したときは,笠岡市私立認可保育所等運営事業費補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による実績報告を受理したときは,その内容を審査し,必要に応じて実地に調査し,補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,笠岡市私立認可保育所等運営事業費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は,笠岡市私立認可保育所等運営事業費補助金請求書(様式第6号)により,補助金を市長に請求するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市私立認可保育所等運営事業費補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)