○笠岡市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱
令和2年3月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定により,笠岡市長(以下「市長」という。)が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)の審査等に関し,法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は,法,省令,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)で使用する用語の例による。
(軽微な変更の証明に関する事項)
第3条 省令第13条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は,軽微変更該当証明申請書(様式第1号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に添付する図書は,省令第4条第1項の規定を準用する。
4 軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする者は,軽微変更該当証明申請取下げ届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(取下げ届)
第4条 適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受ける前に建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知を取り下げようとする者は,建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届(様式第4号)1部を市長に提出しなければならない。
(確認申請書等に添付する書類)
第5条 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知(以下,「確認申請等」という。)をしようとする特定建築行為を行う建築物の建築主は,当該特定建築行為が省令第2条第1項第2号又は第3号に規定する特定建築工事であり,確認申請等を行う際に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3に規定する施行規則第2条第1項第2号又は第3号の規定に適合することの確認に必要な図書の添付ができない場合は,宣言書(様式第4号の2)を笠岡市建築主事等に提出しなければならない。
(基準適合命令等)
第7条 法第13条第1項の規定による命令は,基準適合命令書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第13条第2項の規定による要請は,基準適合要請書(様式第10号)により行うものとする。
(報告の徴収)
第8条 特定建築行為をしようとする建築主等は,法第15条第1項の規定により市長から報告を求められたときは,特定建築物の省エネ基準適合状況報告書(様式第11号)1部を市長に提出しなければならない。
(適合性判定手数料の免除)
第9条 市長が法第12条第2項及び第3項の規定による適合性判定を市長に求める場合は,笠岡市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例(平成28年笠岡市条例第24号)第5条の規定により,手数料を徴収しない。
2 市長が省令第13条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める場合は,笠岡市手数料条例(平成12年笠岡市条例第4号)第5条の規定により手数料を徴収しない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第6号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月20日訓令第5号)
この要綱は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和7年5月28日訓令第20号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。





























