○笠岡市会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,市長と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け,かつ,勤務日が引き続き12日を超えない場合には,この限りでない。

3 前項の割振りの基準については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は,会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命じる必要がある場合には,第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については,条例第6条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」を「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において,会計年度任用職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務をすることを命じることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については,条例第7条の2の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」を「会計年度任用職員」と,「当該職員」を「当該会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日)

第10条 会計年度任用職員の休日については,条例第8条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」を「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日の代休日)

第11条 会計年度任用職員の代休日の指定等については,条例第9条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」を「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 会計年度任用職員の年次有給休暇は,1会計年度における休暇とし,1週間当たりの定められた勤務日数及び会計年度任用職員として任用される期間に応じて,別表第1に定める日数を付与する。

2 1年度以上継続して任用される会計年度任用職員の年次有給休暇は,会計年度任用職員の職に引き続き在職した年数に応じて,別表第2に定める日数を付与する。

3 全勤務日数の8割以上勤務した会計年度任用職員が引き続き翌会計年度に会計年度任用職員として任用された場合は,別表第3に定める日数を限度として請求しなかった年次有給休暇をその翌年度に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇の単位は,1日又は1時間若しくは30分を単位とし,30分に満たない端数があるときは30分とする。

5 1時間又は30分を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの定められた勤務時間(1時間未満の端数があるときは,これを切り上げた時間数)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でない職員については,勤務日1日当たりの平均勤務時間(平均勤務時間の算出については,任命権者が別に定める。)とする。

(病気休暇)

第14条 会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日数が3日未満の会計年度任用職員を除く。次条から第17条までにおいて同じ。)の病気休暇は,私事による負傷又は疾病のため療養を要する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には,一の年度内において30日を超えない範囲内で与えることができる。

2 任命権者は,前項の規定により休暇を与えた場合には,当該職員の基本給を支給する。

3 病気休暇を受けようとするときは,医師の診断書を添えなければならない。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えることができる。

2 会計年度任用職員に別表第5の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えることができる。

3 1時間を単位とする特別休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの定められた勤務時間(1時間未満の端数があるときは,これを切り上げた時間数)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でない職員については,勤務日1日当たりの平均勤務時間(平均勤務時間の算出については,任命権者が別に定める。)とする。

(介護休暇)

第16条 会計年度任用職員の介護休暇については,条例第14条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」を「会計年度任用職員」と,「笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)第11条」を「笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠岡市条例第20号)第17条及び同条例第29条」と「同条例第16条」を「同条例第17条又は同条例第29条」と読み替えるものとする。

(介護時間)

第17条 会計年度任用職員の介護時間については,条例第14条の2の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」を「会計年度任用職員」と,「笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第11条」を「笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条及び同条例第29条」と「同条例第16条」を「同条例第17条又は同条例第29条」と読み替えるものとする。

(別段の取扱い)

第18条 任命権者は,職務の特殊性その他の事情により,この規則によりがたい場合には,別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(年次有給休暇に係る在職年数の特例)

2 この規則の施行日の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職として任用されていた者,同法第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る施行日の前日以前の当該職としての在職年数については,第13条に規定する在職年数に通算するものとする。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第12号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

継続する任用期間

年次有給休暇日数

週5日勤務者

週4日勤務者

週3日勤務者

週2日勤務者

週1日勤務者

1月以上2月未満

1日

1日

1日

1日

1日

2月以上3月未満

2日

2日

1日

1日

1日

3月以上4月未満

3日

2日

2日

1日

1日

4月以上5月未満

4日

3日

2日

2日

1日

5月以上6月未満

5日

4日

3日

2日

1日

6月

6日

5日

4日

2日

1日

6月超11月未満

10日

8日

6日

4日

2日

11月以上12月未満

11日

9日

7日

4日

2日

12月

12日

10日

7日

5日

2日

別表第2(第13条関係)

区分

年次有給休暇日数

週5日勤務者

週4日勤務者

週3日勤務者

週2日勤務者

週1日勤務者

2年目

13日

11日

8日

6日

3日

3年目

14日

12日

9日

7日

4日

4年目

16日

14日

11日

8日

5日

5年目

18日

16日

13日

9日

6日

6年目

20日

18日

15日

11日

7日

7年目

20日

20日

17日

13日

8日

別表第3(第13条関係)

継続した任用期間

繰越限度日数

週5日勤務者

週4日勤務者

週3日勤務者

週2日勤務者

週1日勤務者

1年以上2年未満

10日

8日

6日

4日

2日

2年以上3年未満

11日

9日

7日

5日

3日

3年以上4年未満

12日

10日

8日

6日

4日

4年以上5年未満

13日

11日

9日

7日

5日

5年以上6年未満

14日

12日

10日

8日

6日

6年以上7年未満

15日

13日

11日

9日

7日

7年以上8年未満

16日

14日

12日

10日

8日

8年以上9年未満

17日

15日

13日

11日

9日

9年以上10年未満

18日

16日

14日

12日

10日

10年以上11年未満

19日

17日

15日

13日

11日

11年以上12年未満

20日

18日

16日

14日

12日



以降1年毎に1日加算し,最高20日

別表第4(第15条関係)

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

2 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭

同上

3 風水震火災その他非常災害による交通遮断

同上

4 風水震火災その他非常災害により通勤途上における身体の危険を回避する場合

同上

5 風水震火災その他非常災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は期間

6 公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき,最小限度必要と認める日又は期間

7 市長が指定する健康診断

必要と認める日又は時間

8 会計年度任用職員が不妊不育治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊不育治療に係るものである場合にあっては,10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

9 会計年度任用職員の分べん

医師又は助産師の証明に基づき,分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日以後休暇を請求した期間及び分べん日後8週間目に当たる日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において,医師又は助産師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

10 子の出生

配偶者の分べん日前後1箇月以内の期間内において3日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

11 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)目に当たる日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間内において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内で日又は時間

12 忌引

付表に定める期間内において必要と認める日又は時間

13 中学校を卒業するまでの子を養育する会計年度任用職員が,その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合又はその子若しくは同居の親族又は別居の父母(配偶者の父母を含む。)の負傷又は疾病による看護(中学校を卒業するまでの子の場合は,予防接種及び健康診断を含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(他の者が看護することができない場合に限る。)

1年度につき5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間。(1週間当たりの勤務日数が4日の会計年度任用職員は4日,1週間当たりの勤務日数が3日の会計年度任用職員は3日とする。)ただし,その養育する中学校を卒業するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日(1週間当たりの勤務日数が4日の会計年度任用職員は8日,1週間当たりの勤務日数が3日の会計年度任用職員は6日とする。)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間。

14 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める日又は時間

15 会計年度任用職員の婚姻

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

16 交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要と認める日又は時間

17 その他任命権者が特に必要があると認める場合

同上

別表第4の付表

忌引日数表

死亡した者

忌引日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同卑属(孫)

3日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

2日

姻族

1親等の直系尊属(配偶者の父母,父母の配偶者)

5日

同卑属(配偶者の子,子の配偶者)

2日

2親等の直系尊属(配偶者の祖父母,祖父母の配偶者)

2日

2親等の傍系者(配偶者の兄弟姉妹,兄弟姉妹の配偶者)

2日

3親等の傍系尊属(配偶者の伯叔父母,伯叔父母の配偶者)

2日

備考

1 父母は,養父母を含み,子は養子を含む。

2 会計年度任用職員と生計を一にする姻族は血族に準ずる。

3 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を承継する者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

4 葬儀のため,遠隔の地に旅行する必要がある場合は,その往復に要した数の加算を認めることができる。

5 忌引は,会計年度任用職員の申請に基づき任命権者が承認した日から始まるものとする。ただし,忌引の期間中には,葬祭の日が含まれるように申請しなければならない。

別表第5(第15条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が生後満3年に達しない子を育てる場合

1日2回以内1回60分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間

2 会計年度任用職員が生理日において勤務することが困難である場合

2日を超えない範囲内で請求した日又は時間

3 妊娠した女性職員が,妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

医師又は助産師の証明に基づき,1妊娠期間につき7日を超えない範囲内で必要と認める日

4 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠6月末までは4週間に1回,妊娠7月から9月末までは2週間に1回,妊娠10月から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)以内,それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める期間

5 条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護,要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度につき5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間(1週間当たりの勤務日数が4日の会計年度任用職員は4日,1週間当たりの勤務日数が3日の会計年度任用職員は3日とする。)

6 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のための配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

その都度必要と認める日又は時間

笠岡市会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)