○笠岡市立認定こども園一時預かり保育事業実施規則
令和2年3月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,笠岡市立認定こども園設置条例(令和元年笠岡市条例第13号)第2条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)に園児が在籍している家庭において,日常生活上の突発的な事情,社会参加等により,一時的に在籍認定こども園の教育時間外に家庭での保育が困難となる場合に,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく一時預かり保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより,安心して子育てができる環境の整備を図り,もって園児の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する認定こども園は,別表に定める施設(以下「実施施設」という。)とする。
(1) 保護者又は家族が傷病等で通院し,又は受診するため一時的に保育が必要な者
(2) 保護者が兄姉の学校行事,PTA行事等に参加するため一時的に保育が必要な者
(3) 冠婚葬祭等で一時的に保育が必要な者
(4) 対象園児の保護者が育児による心理的,身体的な負担の軽減を要するため,一時的に保育が必要な者
(5) その他市長が必要と認める者
(事業の内容等)
第4条 事業の実施日及び実施時間は,月曜日から金曜日までのうち次に掲げる日を除いた日とする。ただし,園長が必要と認めたときは,市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 笠岡市立認定こども園設置条例施行規則(令和元年笠岡市規則第14号)第9条第1項及び第2項に規定する認定こども園の休園日
(2) 災害時
(3) その他一時預かり保育の実施が困難であると認めた日
2 一時預かり保育時間は,認定こども園の教育課程に係る教育時間終了後から午後5時までの間で保護者が希望する時間とする。
3 事業の利用については,1年度間の利用限度を55回までとする。
4 市長は,事業を適正に実施するために必要な措置を講ずるものとする。
(申請及び決定)
第5条 事業の利用を希望する保護者は,事前に笠岡市立認定こども園一時預かり保育事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,速やかに事業利用の可否を決定しなければならない。
2 実施施設は,前項の規定による申込みがあったときは,その内容を審査し,利用の諾否を決定しなければならない。
(1) 第3条の規定による対象園児に該当しなくなったとき。
(2) 申請に偽りがあったとき。
(3) 実施施設の指示に従わないとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料)
第8条 事業を利用する園児の保護者は,当該事業に要する費用(以下「利用料」という。)として,在籍する園児1人につき,1回400円を負担しなければならない。
2 利用料は,月を単位として徴収するものとし,前項に規定する額に当該月の利用回数を乗じて得た額を市長に納めなければならない。
3 市長は,利用料とは別に事業の実施に要する費用の実費を保護者から徴収することができる。
4 法第30条の5第1項の規定に基づく施設等利用給付認定を受けた保護者の利用料については,当該認定に係る上限月額に達するまでは徴収しない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
実施施設名 |
笠岡市立青空認定こども園 |
笠岡市立ひまわり認定こども園 |
笠岡市立みのり認定こども園 |
笠岡市立あやめの杜認定こども園 |
笠岡市立にじいろ認定こども園 |
笠岡市立おひさま認定こども園 |