○笠岡市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月25日

教委告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち,低所得で生計が困難である者等の子どもの円滑な特定子ども・子育て支援等の利用を図り,もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため,当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を給付するに当たり,国が定める実費徴収に係る補足給付事業実施要綱に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって,第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(対象経費及び給付限度額)

第3条 事業の対象となる実費徴収額の範囲(以下「対象経費」という。)及び給付限度額は,特定子ども・子育て支援を受けた場合において,当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)にかかる実費徴収額(以下「副食費」という。)で,子ども1人当たり対象者である期間の月数に4,500円を乗じて得た額を上限として,教育委員会が定める額とする。

(支給申請)

第4条 前条に規定する給付を受けようとする給付対象者は,副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書により,教育委員会に申請するものとする。

(給付決定)

第5条 教育委員会は,前条の申請があったときは,当該申請について速やかに審査し,給付の可否を決定の上,給付対象者に通知しなければならない。

(給付及び代理受領)

第6条 教育委員会は,前条の規定により給付の決定をしたときは,当該給付を決定した給付対象者(以下「受給者」という。)に給付を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,あらかじめ受給者から同意を得た上で,特定子ども・子育て支援提供者に対し通知することにより,補助すべき額の限度として,当該受給者に代わり,特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは,給付対象者に対し副食費の給付があったものとみなす。

(給付金の返還等)

第7条 教育委員会は,受給者が偽りその他不正により給付を受けたことが明らかになったときは,その給付決定を取り消し,既に給付した副食費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

笠岡市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月25日 教育委員会告示第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年10月25日 教育委員会告示第16号