○笠岡市幼稚園副食費助成金交付要綱

令和元年10月25日

教委告示第15号

笠岡市立幼稚園副食費助成要綱(令和元年笠岡市教育委員会告示第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく幼稚園において提供する給食に関し,第3子以降に係る副食に要する経費(以下「副食費」という。)に対し,笠岡市幼稚園副食費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,多子世帯の保護者の経済的負担を軽減し,子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例によるほか,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第3子以降 保護者が監護・養育する子どものうち,その出生の早いものから数えて第3番目以降の子をいう。

(2) 対象児童 幼稚園に在園している第3子以降の児童

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受け取ることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する者であって,対象児童の保護者とする。ただし,市町村民税所得割の額が77,101円未満の世帯は除く。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,対象者が納付すべき当該対象児童の副食費相当額とし,月額4,700円を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は,笠岡市幼稚園副食費助成金交付申請書(別記様式)を対象児童が在園する幼稚園の園長(以下「園長」という。)を経由して,教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は,前項に定めるもののほか,必要があると認められるときは,関係書類の提出を求めることができる。

(認定)

第6条 教育委員会は,前条の申請があったときは,当該申請について審査の上認定の可否を決定し,その結果を,園長を経由して,保護者に通知しなければならない。

(助成金の支給及び代理受領)

第7条 教育委員会は,前条の規定により認定した者(以下「受給者」という。)から請求及び受領について委任を受けた園長に対し,助成金として受給者に支払うべき額を限度として,当該受給者に代わり,当該園長に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは,受給者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(変更の届出)

第8条 受給者は,第5条の規定による申請内容に変更があったときは,速やかにその旨を園長を経由して,教育委員会に届け出るものとする。

(助成金の返還等)

第9条 教育委員会は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,副食費の助成の認定を取り消し,助成した副食費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他の不正の手段により副食費の助成を受けたことが明らかになったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月28日教委告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日教委告示第11号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

画像

笠岡市幼稚園副食費助成金交付要綱

令和元年10月25日 教育委員会告示第15号

(令和5年6月27日施行)