○笠岡市私立保育所等副食費助成金交付要綱
令和元年10月1日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき,特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業者が設置する施設のうち,笠岡市が設置したものを除く施設(以下「私立保育所等」という。)において提供する給食に関し,第3子以降に係る副食に要する経費(以下「副食費」という。)に対し,笠岡市私立保育所等副食費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,多子世帯の保護者の経済的負担を軽減し,子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(1) 第3子以降 保護者が監護・養育する子どものうち,その出生の早いものから数えて3番目以降の子をいう。
(2) 対象児童 私立保育所等に入所している市内に住所を有する第3子以降の児童のうち,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 法第19条第1号に規定する小学校就学前子ども
イ 法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもであり,保育が行われる年度の初日の前日の年齢が,3歳から5歳までの年齢にある児童
(3) 要保護者等 児童の属する世帯が次のいずれかに該当するものをいう。
ア 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
イ 次に掲げる者を有する世帯
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
ウ その他の世帯 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受け取ることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する者であって,対象児童の保護者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者については,対象としない。
(1) 前条第1項第2号アの規定に該当する対象児童の保護者で,市町村民税所得割の額が77,101円未満の世帯
(2) 前条第1項第2号イの規定に該当する対象児童の保護者で,市町村民税所得割の額が57,700円未満の世帯
(3) 前条第1項第3号の規定に該当する要保護者等で,市町村民税所得割の額が77,101円未満の世帯
(助成金の額)
第4条 助成金の額は,対象者が納付すべき当該対象児童の副食費相当額とする。ただし,特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等で規定されている加算額を上限とする。
(交付申請)
第5条 副食費の助成を受けようとする者は,笠岡市私立保育所等副食費助成金交付申請書兼同意書(別記様式)を児童が在所する私立保育所等の所長(以下「所長」という。)を経由して,市長に提出するものとする。
2 市長は,前項に定めるもののほか,必要があると認められるときは,関係書類の提出を求めることができる。
(認定)
第6条 市長は,前条の申請があったときは,当該申請について審査の上認定の可否を決定し,その結果を,所長を経由して,又は直接,保護者に通知しなければならない。
(給付の方法)
第7条 市長は,前条の規定により認定した者(以下「受給者」という。)から請求及び受領について委任を受けた所長に対し,助成金として受給者に支払うべき額を限度として,当該受給者に代わり,当該所長に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは,受給者に対し助成金の支給があったものとみなす。
(変更の届出)
第8条 受給者は,第5条の規定による申請内容に変更があったときは,速やかにその旨を所長を経由して,又は直接,市長に届け出るものとする。
(助成金の返還等)
第9条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,副食費の助成の認定を取り消し,助成した副食費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正の手段により副食費の助成を受けたことが明らかになったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月21日告示第120号)
この要綱は,公布の日から施行し,第4条を改める規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月13日告示第94号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。