○笠岡市公有財産利活用検討委員会設置要綱
令和元年6月10日
訓令第5号
(設置)
第1条 本市の公有財産の貸付け,処分,利用計画等について,その円滑な運用を図るため,笠岡市公有財産利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。ただし,軽微なものについては,この限りでない。
(1) 公有財産の貸付けに関すること。
(2) 公有財産の処分に関すること。
(3) 公有財産の利用計画に関すること。
(4) 公共施設等の複合化,用途変更等に関すること。
(5) その他公有財産の利活用のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 委員は,別表に定める職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員に必要な資料を提出させ,又は会議に出席を求めて説明若しくは意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員長は,第2条の所掌事務を分掌させるため,部会を設置することができる。
2 部会に,部会長及び副部会長それぞれ1人を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
3 部会の部会員は,委員長が指名する者をもって充てる。
(議事の報告)
第7条 委員長は,会議の終了後速やかに,議事について,市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第8号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策部長,危機管理部長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,こども部長,建設部長,産業部長,上下水道部長,会計管理者,市民病院管理局長,教育部長,消防長 |
備考 会計管理者にあっては,笠岡市一般職の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)別表第4等級別基準職務表において,職務の等級が8級に分類されるものに限る。