○笠岡市新庁舎建設検討プロジェクトチーム設置要綱
令和元年5月28日
訓令第3号
(設置)
第1条 笠岡市新庁舎建設事業の円滑な推進を図るため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市新庁舎建設検討プロジェクトチーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討チームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新庁舎建設の検討に係る調査及び研究に関すること。
(2) 新庁舎建設に係る計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。
(4) その他新庁舎建設事業の推進のために必要な事項に関すること。
(設置期間)
第3条 検討チームの設置期間は,この要綱の施行の日から新庁舎建設事業が終了するまでの間とする。
(組織等)
第4条 検討チームは,別表に掲げる委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,検討チームを代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討チームの会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員長は,専門的事項を調査研究させるため,専門部会を設置することができる。
2 専門部会に,部会長及び副部会長それぞれ1人を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
3 専門部会の部会員は,委員長が指名する者をもって充てる。
(報告)
第7条 検討チームの決定事項は,市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 検討チームの庶務は,総務課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,検討チームの運営その他必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 政策部長 |
危機管理部長 | |
市民生活部長 | |
健康福祉部長 | |
こども部長 | |
建設部長 | |
産業部長 | |
上下水道部長 | |
会計管理者 | |
市民病院管理局長 | |
教育部長 | |
議会事務局長 | |
消防長 |