○笠岡市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
令和元年5月17日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は,「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領」(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき,子どもの貧困に対応するため,未婚のひとり親に対して,臨時・特別の給付措置として実施する未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給事業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。) 子どもの貧困に対応するために,笠岡市(以下「市」という。)によって支給される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる給付金が支給される者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は,支給対象者に対し,この要綱の定めるところにより,給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は,17,500円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 給付金に係る市の申請受付開始日は,次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から4か月とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は,第1項の規定による申請の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり,代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者又は市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 市長は,第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは,令和元年10月31日(以下「基準日」という。)の翌日以後,速やかに内容を確認の上,支給を決定し,当該支給対象者に対し,給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は,給付金の支給事業の実施に当たり,支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず,支給対象者(代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は,給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し,支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 給付金の支給に関し必要な手続その他の準備行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。
別記第1(第2条関係)
支給対象者
(1) 給付金は,令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち,基準日において婚姻をしたことがない者で,基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものに対して支給する。
第1号に規定する者が死亡した場合(このこの号の規定により給付金を支給される者が,当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 基準日において左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
別記第2(第5条関係)
支給の申請
(1) 市から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者は,市に対して支給の申請を行う。
(2) 国から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者であって,市が基準日における住所地であるものは,市に対して支給の申請を行う。