○笠岡市税条例に関する施行規則
平成31年3月31日
規則第9号
笠岡市税条例に関する施行規則(平成10年笠岡市規則23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び笠岡市税条例(昭和27年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の実施のための手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(環境性能割の減免対象)
第2条 条例附則第14条の3に規定する軽自動車は,次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この項において「身体障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該身体障害者が取得するもの
(2) 精神に障害を有し歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この項において「精神障害者等」という。)が運転する軽自動車であって当該精神障害者等が取得するもの(当該精神障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には,当該精神障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。)
(4) 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの
(5) 構造上身体障害者の利用に供する軽自動車であって市長が別に定める構造を有するもの
(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し,かつ,当該設立の日から3月以内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条第1項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記入を受けた軽自動車であって,特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているもの
(7) 前各号に掲げるもののほか,天災その他特別の事情があると市長が認める軽自動車
2 条例附則第14条の3の規定により軽自動車税の環境性能割を減免する場合の減免する額及び手続きは,条例第35条第2項の規定にかかわらず,岡山県税条例(昭和29年岡山県条例第37号)第105条の16に規定する自動車税環境性能割の減免の例による。
附則
この規則は,平成31年10月1日から施行する。