○笠岡市狩猟免許取得費等補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,生活環境や農作物等への被害防止対策として,有害鳥獣の捕獲を行う者の育成・確保を図るため,新たに狩猟免許を取得しようとする者(以下「新規取得者」という。)及び現に井笠地区猟友会笠岡分会(以下「猟友会」という。)に所属し,市の依頼に基づき,有害鳥獣の捕獲を行う有害鳥獣駆除班(以下「駆除班」という。)の班員(以下「駆除班員」という。)である者に対して狩猟免許取得費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定める。

(狩猟免許の種類)

第2条 補助金の交付対象とする狩猟免許の種類は,次のとおりとする。

(1) わな猟免許

(2) 第一種銃猟免許

(3) 第二種銃猟免許

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 笠岡市内に住所を有し,市税等の滞納がない者

(2) 新規に狩猟免許を取得する者

(3) 狩猟免許更新者は,駆除班員であって狩猟免許更新後,捕獲活動等に従事できる見込みのある者とする。

(対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,別表に掲げるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする新規取得者又は駆除班員は,狩猟免許取得費等補助金交付申請書(様式第1号)様式に定める添付書類を当該年度内に市長に提出するものとする。

(交付決定及び確定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,補助金の交付決定及び交付額の確定を行い,狩猟免許取得費等補助金交付決定(交付額確定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定及び交付額の確定をする場合において,必要があると認めるときは,条件を付するものとする。

(請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は,速やかに狩猟免許取得費等補助金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月16日告示第203号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

初心者講習会講習料

1/2

申請手数料(岡山県収入証紙購入額)

(1) 新規取得者が狩猟免許の取得のために要するもの。

(2) 駆除班員が狩猟免許の更新のために要するもの。

(3) わな猟免許又は第一種・二種銃猟免許を有している駆除班員が,新たに第一種・二種銃猟免許又はわな猟免許を取得するために要するもの。

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笠岡市狩猟免許取得費等補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第53号

(令和3年11月16日施行)