○笠岡市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成31年3月27日

告示第44号

笠岡市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱(平成22年笠岡市告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度の難聴児に対して,補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入(製作を含む。以下同じ)に要する費用の一部を助成し,難聴児の健全な発育を支援し,福祉の増進に資することを目的とし,その助成に関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象児)

第2条 助成金の交付対象児は,市内に住所を有する者で,両耳の聴力レベルが30dB以上(30dB未満であって,医師が補聴器の装用の必要を認めた場合を含む。)で,身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児とする。ただし,補聴援助システムについては,就学以降又は6か月以内に就学予定の交付対象児で,教育・生活上等の諸条件に基づき必要と認められる場合に交付できるものとする。

2 第1項に規定する交付対象児が,身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には,あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,助成金の交付申請を行う月の属する年度(助成金の交付申請を行う月が4月から6月までの間にあっては,前年度)における交付対象児又は世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は対象外とする。なお,上記市民税所得割額を算定する場合には,地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは,同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は,前条に規定する交付対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表の「1台当たり基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は,装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし,教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし,その場合の助成金の算定基礎となる額は,左右それぞれの耳について購入費等として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は,1台につき,基準価格に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)を上限として交付するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は,難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が,交付対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した,難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児については,第2条第2項の手続による身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書(写)

(3) 意見書の処方に基づき,認定補聴器専門店(公益財団法人テクノエイド協会認定)が作成した見積書

(4) 交付対象児の属する世帯全員の所得証明書

(所得審査)

第6条 市長は,交付対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し,第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は,第5条に規定する交付申請書類の内容について,県身体障害者更生相談所に難聴児補聴器購入費等助成金交付判定依頼書(様式第3号)により補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めたうえで,難聴児補聴器購入費等助成金交付判定書(様式第4号)の内容を踏まえ,審査し,助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,助成金交付を行うことを決定した場合は,難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第5号)を,却下することを決定した場合は,難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を,申請者に交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は,交付決定後すみやかに,難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者により,補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 前条により補聴器を購入した申請者は,難聴児購入費等助成金請求書(様式第7号)に領収書を添えて,市長に助成金を請求するものとする。

(助成の特例)

第10条 別表の耐用年数欄に掲げる年数の取扱いについては,通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり,補聴器を装用するものの年齢,生活の状況,又は障害の状況によっては,その実耐用年数には相当の長短が予想されるので,更新には実情に沿うよう十分に配慮する。また,災害等交付対象児の責任に拠らない事情により毀損等した場合は,新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

2 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は,差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度の補助金から適用する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年8月5日告示第162号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日告示第48号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補聴器

種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用

ポケット型

50,600

補聴器本体(電池を含む。)

イヤーモールド

注1 イヤーモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を除く。

注2 乳幼児用の場合は基準価格に4,500円を加算できる。

原則として5年

軽度・中等度難聴用

耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

50,600

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体(電池を含む。)

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

補聴器本体(電池を含む。)

平面レンズ

骨導式カチューシャ型

注3 難聴児の障害の現症や生活環境その他真にやむを得ない事情により,他の補聴器では対応できない場合に限る。

180,000

補聴器本体(電池を含む。)

原則として5年

軟骨伝導補聴器

注3 難聴児の障がいの現症や生活環境その他真にやむを得ない事情により,他の補聴器では対応できない場合に限る。

175,000

補聴器本体(電池を含む。)

原則として5年

2 補聴援助システム

補聴援助システムの種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

送信機

128,000

充電池を含む

原則として5年

受信機

92,000


オーディオシュー

5,000


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笠岡市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成31年3月27日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)