○笠岡市地域ケア会議設置要綱

平成30年6月21日

告示第125号

笠岡市地域ケア会議設置要綱(平成19年笠岡市告示第135号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき,支援対象被保険者(同条第2項に規定する支援対象被保険者をいう。)が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,法第115条の45第2項第3号に規定する事業を効果的に実施するため,笠岡市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を置き,この会議は,消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会を兼ねるものとする。

(会議の内容)

第2条 地域ケア会議は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別事案の支援内容に関すること。

(2) 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握に関すること。

(3) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(4) 家族,地域住民,ボランティア等が行う福祉に関する支援(法令に基づき公的機関等が実施する福祉サービスを除く。)その他地域で必要な資源に関すること。

(5) 地域に必要な取組の検討及び政策の立案等に関すること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は,委員30人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 地域包括ケアに関する学識経験を有する者

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 保健医療関係者

(4) 介護保険サービス事業所の職員

(5) 高齢者関係機関の職員

(6) 行政機関の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか,地域ケア会議の実施主体が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 地域ケア会議に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,会議の事務を掌理し,会議を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,定期的に開催するものとし,委員長がこれを招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

(部会)

第7条 第2条各号に掲げる事項について専門的な検討を行うため,地域ケア会議に部会を置くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取)

第9条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 地域ケア会議の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和元年8月20日告示第96号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年10月27日告示第278号)

この要綱は,令和2年11月1日から施行する。

笠岡市地域ケア会議設置要綱

平成30年6月21日 告示第125号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年6月21日 告示第125号
令和元年8月20日 告示第96号
令和2年10月27日 告示第278号