○笠岡市下水道自家用汚水ポンプ施設設置補助金交付規程
平成30年4月1日
上下水管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,自然流下の方法では汚水を下水道に排除することが困難な地形にある箇所における下水道自家用汚水ポンプ施設(以下「汚水ポンプ施設」という。)に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,汚水ポンプ施設とは,低地である等の立地条件により自然流下の方法では汚水を下水道に排除することが困難な宅地又は建築物の所有者等が設置する汚水槽,ポンプ,圧送管設備及び電気設備をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は,汚水ポンプ施設を設置する者とする。ただし,官公署,事業所,企業及び事業活動に伴う汚水の排除に係るものについては,当該補助の交付対象から除く。
(補助金交付の条件)
第4条 補助金は,次に掲げる条件のいずれにも該当する場合に交付する。
(1) 汚水ポンプ施設の設置箇所が,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画で定めた区域内であり,かつ,低地である等,自然流下の方法では汚水を下水道に排除することが困難な立地条件にあること。
(2) 汚水ポンプ施設が,土地の所有者等の承諾又は同意を得た上で,私有地に設置されるものであること。
(3) 申請者に市税,下水道事業受益者負担金,下水道事業受益者分担金,水道料金及び下水道使用料の滞納がないこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の対象となる経費及び補助率は次のとおりとする。
(1) 経費 汚水ポンプ施設の設置に要する経費
(2) 補助率 10分の8以内
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
3 汚水ポンプ施設の設置は,笠岡市水道事業及び下水道事業の管理の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める基準によるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,下水道自家用汚水ポンプ施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 汚水ポンプ施設設置工事設計図
(3) 工事見積書
(4) 市税等の完納証明書
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は,笠岡市公共下水道条例(平成57年笠岡市条例第39号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備等の計画確認に合わせて行わなければならない。
(変更承認)
第7条 申請者は,補助金の交付決定を受けたのち,当該補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは,管理者の承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は,汚水ポンプ施設の設置を完了したときは,下水道自家用汚水ポンプ施設設置補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) しゅん工図
(2) 支払明細書
(3) 工事写真
2 前項に規定する書類の提出期限は,補助対象工事が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(維持管理)
第9条 補助金の交付を受けて設置した汚水ポンプ施設の維持管理は,設置者が行うものとする。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか,補助金の交付については,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)の規定を準用するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。