○笠岡市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会規程
平成30年4月1日
上下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市公共下水道排水設備指定工事店規程(平成30年笠岡市上下水道事業管理規程第7号)第15条第2項の規定により,笠岡市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 笠岡市公共下水道条例(昭和57年笠岡市条例第39号)第10条に規定する指定要件に関すること。
(2) 笠岡市公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定の取消し又は停止に関すること。
(3) 責任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。
(4) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める指定工事店等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には上下水道部長をもって充て,委員は下水道課長,下水道課参事,下水道課長補佐及び上下水道部長が指名する係長をもって組織する。
(職務)
第4条 委員長は,会務を掌理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。
2 委員会の会議は,委員の3分の2以上の出席者がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長が決する。
4 委員会は,審議のため必要があるときは,関係者の説明を求めることができる。
5 次の各号に掲げる場合には,会議を省略することができる。
(1) 急を要するものであって,委員会を招集する暇がないとき。
(2) 提案された審議事項が定型的で軽易なものであるとき。
6 会議を省略した場合で委員長が必要と認めたときは,持回りにより委員に回議しなければならない。
(実態調査)
第6条 委員会が必要と判断したときは,委員長の指名する委員又は関係職員により,実態把握のための調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会で審議された事項は,その内容を他に漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は,上下水道部において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。