○笠岡市漁業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年4月1日

上下水管規程第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置等(第2条・第3条)

第3章 排水処理施設の使用(第4条~第10条)

第4章 占用(第11条)

第5章 分担金(第12条・第13条)

第6章 雑則(第14条~第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市漁業集落排水処理施設条例(平成13年笠岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備計画の確認等)

第2条 条例第6条の規定による申請は,排水設備新設(増設,改築,修理,撤去)確認申請書を水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出して行うものとする。

2 前項の排水設備新設(増設,改築,修理,撤去)確認申請書には,笠岡市公共下水道条例施行規程(平成30年笠岡市上下水道事業管理規程第3号。以下「下水道規程」という。)第5条第1項各号に定める必要書類を添付しなければならない。

3 管理者は,第1項の規定により確認をしたときは,排水設備工事許可書を交付するものとする。

(工事施行業者の義務)

第3条 排水設備の新設等の工事施行業者は,法令の規定を守り,公正な契約を締結し,誠実かつ迅速に工事を施工するほか,条例第6条の排水設備の新設等を行おうとする者又は同条の確認を受けた事項を変更しようとする者が,同条の規定による管理者の確認を受けたことを確認したうえ工事を施工しなければならない。

第3章 排水処理施設の使用

(除害施設の設置届)

第4条 条例第10条第2項において準用する条例第6条の規定による申請は,除害施設新設等申請書を管理者に提出して行うものとする。提出された内容を変更しようとするときは,氏名変更等申請書又は除害施設使用廃止届によるものとする。

2 前項の除害施設新設等申請書には,次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 施設構造図

(3) 排水系統図

第5条 条例第10条第2項において準用する条例第8条第1項の規定による届出は,除害施設工事完了届を管理者に提出して行うものとする。

(一時使用の申請)

第6条 条例第12条第1項の規定による申請は,漁業集落排水処理施設一時使用承認申請書を管理者に提出して行うものとする。

2 前項の漁業集落排水処理施設一時使用承認申請書には,次に掲げる図面及び図書を添付しなければならない。

(1) 申請地の付近見取図

(2) 申請地の平面図及び断面図

(3) 排水処理施設の使用方法を示す図書

(4) 条例第12条第2項各号のいずれかに該当する場合にあっては,除害施設又は管理者が必要と認めて指示する施設の平面図及び構造図

3 管理者は,第1項の申請があった場合において,承認したときは,漁業集落排水処理施設一時使用承認書を申請者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第13条の規定による届出は,漁業集落排水処理施設使用開始等届出書を管理者に提出して行うものとする。

(準用)

第8条 第3条の規定は,除害施設の新設等の工事施行業者について準用する。

(使用料)

第9条 排水処理施設の使用料については,下水道規程第20条から第23条まで,第36条及び第37条の規定を準用する。この場合において,これらの規定の準用についての読替えは,次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第20条第1項

条例第33条第2項第2号

笠岡市公共下水道条例(昭和57年笠岡市条例第39号。以下「下水道条例」という。)第33条第2項第2号

第23条第1項

公共下水道

漁業集落排水処理施設

第36条第1項

条例第35条

下水道条例第35条

第36条第2項

公共下水道使用料減免申請書

漁業集落排水処理施設使用料減免申請書

第36条第3項

公共下水道使用料減免決定通知書

漁業集落排水処理施設使用料減免決定通知書

第36条第5項第37条第4項

下水道使用料

漁業集落排水処理施設使用料

第37条第1項

条例第35条

下水道条例第35条

第37条第2項

公共下水道使用料徴収猶予申請書

漁業集落排水処理施設使用料徴収猶予申請書

第37条第3項

公共下水道使用料徴収猶予決定通知書

漁業集落排水処理施設使用料徴収猶予決定通知書

(行為の許可の申請)

第10条 条例第16条第1項の規定による申請は,漁業集落排水処理施設物件設置(変更)許可申請書を管理者に提出して行うものとする。

2 条例第16条第2項各号に規定する平面図及び図面は,下水道規程第30条第2項及び第3項各号の規定に準じる。

3 管理者は,第1項の申請があった場合において,許可したときは,漁業集落排水処理施設物件設置(変更)許可書を申請者に交付するものとする。

第4章 占用

(占用の申請)

第11条 条例第17条において準用する下水道条例第44条第1項の許可の申請は,漁業集落排水処理施設敷地等占用許可(変更)申請書を管理者に提出して行うものとする。

2 前項の漁業集落排水処理施設敷地等占用許可(変更)申請書には,下水道規程第31条第1項各号に定める書類を添付しなければならない。

3 条例第17条において準用する下水道条例第44条第1項の許可をしたときは,漁業集落排水処理施設敷地等占用(変更)許可書を交付するものとする。

第5章 分担金

(分担金賦課対象土地)

第12条 条例第18条第2項に規定する漁業集落排水処理施設分担金(以下「分担金」という。)の賦課対象となる土地は,宅地(現況宅地を含む。)及び雑種地(現況雑種地を含む。)等とし,条例第3条の規定により告示された日において公共ますの設置されている土地とする。

(分担金の賦課及び徴収等)

第13条 笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成30年笠岡市上下水道事業管理規程第9号)第1条から第3条まで及び第5条から第19条までの規定は,分担金について準用する。この場合において,これらの規定の準用についての読替えは,次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条

笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年笠岡市条例第40号。以下「条例」という。)

条例第18条第2項に規定する分担金

第2条第3条第1項及び第2項第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)第8条第1項,第11条見出し,第1項及び第2項第12条第1項,第13条見出し,第1項及び第3項第14条第3項第16条第1項第18条第1項

負担金

分担金

第3条第1項

条例第4条

条例第18条第2項

第6条

条例第7条第3項

条例第19条において準用する負担金条例第7条第3項

公共下水道事業受益者負担金決定通知書

漁業集落排水処理施設分担金決定通知書

第7条第1項

条例第7条第4項

条例第19条において準用する負担金条例第7条第4項

第7条第2項

笠岡市公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書

笠岡市漁業集落排水処理施設分担金納入通知書兼領収証書

第8条第1項

条例第7条第5項

条例第19条において準用する負担金条例第7条第5項

第9条第3項

公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書

漁業集落排水処理施設分担金過誤納金還付(充当)通知書

第11条第1項

条例第8条

条例第19条において準用する負担金条例第8条

第11条第2項

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

漁業集落排水処理施設分担金徴収猶予申請書

第11条第3項

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書

漁業集落排水処理施設分担金徴収猶予決定通知書

第12条第2項

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書

漁業集落排水処理施設分担金徴収猶予取消通知書

第13条第1項

条例第9条第2項

条例第19条において準用する負担金条例第9条第2項

公共下水道事業受益者負担金減免申請書

漁業集落排水処理施設分担金減免申請書

第13条第2項

公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書

漁業集落排水処理施設分担金減免決定通知書

第14条第1項

条例第10条

条例第19条において準用する負担金条例第10条

公共下水道事業受益者変更申請書

漁業集落排水処理施設受益者変更申請書

第14条第2項

公共下水道事業受益者負担義務消滅通知書

漁業集落排水処理施設受益者分担義務消滅通知書

第15条第1項

条例第12条

条例第19条において準用する負担金条例第12条

公共下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書

漁業集落排水処理施設分担金延滞金減免申請書

第15条第2項

公共下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書

漁業集落排水処理施設分担金延滞金減免決定通知書

第16条第1項

公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選任,変更,廃止)申告書

漁業集落排水処理施設分担金納付管理人(選任,変更,廃止)申告書

第17条第1項

公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書

漁業集落排水処理施設受益者(納付管理人)住所変更申告書

第18条第2項

公共下水道事業受益者負担金納期限変更通知書

漁業集落排水処理施設分担金納期限変更通知書

第6章 雑則

(損害の賠償)

第14条 排水処理施設付近地の掘削又は地下埋設物の設置その他の行為により,排水処理施設の施設を損傷した者は,管理者の定める復旧工事費の概算額を予納するものとする。この場合において,予納した概算額に過不足があるときは,管理者は,これを返還し,又は徴収するものとする。

2 市が使用者の管理の不備に起因する排水処理施設の公共ます及び取付管の修理等を行ったときは,当該使用者は,当該修理等に係る工事に要する一切の費用の全部又は一部を負担するものとする。

(特別の必要による排水処理施設の公共ます及び取付管の新設等)

第15条 条例第21条第1項の許可の申請は,漁業集落排水処理施設公共ます・取付管新設等許可申請書を管理者に提出して行うものとする。

2 管理者は,前項の申請があった場合において,許可したときは,漁業集落排水処理施設公共ます・取付管新設等許可書を申請者に交付するものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市漁業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(平成30年4月1日施行)