○笠岡市学校給食センターの見学及び調理教室の使用に関する要綱
平成30年11月29日
教委告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校給食事業について児童生徒,保護者,地域住民等に理解を深めてもらうために実施する笠岡市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の見学及び調理教室の使用(以下「見学等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給食センターの見学等を行うことができる者は,次のとおりとする。
(1) 市内の小中学校の児童生徒及びその保護者
(2) 市内の就学前の幼児及びその保護者
(3) その他給食センター所長(以下「所長」という。)が認める者
(実施日時)
第3条 見学等を行うことができる日は,給食センターの稼働日で,業務等に支障がないと所長が認める日とし,原則として午前9時から午後3時までとする。
(申請等)
第4条 見学等をしようとする者は,希望する日の前月10日(10日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は,その前日)までに学校給食センター施設見学等承認申請書(様式第1号)を所長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 見学等が可能な人数は,概ね10人以上40人以下とする。これによりがたい場合は,別途協議する。
(変更又は中止)
第5条 所長は,次に掲げる場合は,見学等の変更又は中止をすることができる。
(1) 災害,事故,警報発令等により学校給食が中止する場合
(2) その他給食センターの業務に支障又はそのおそれがある場合
(費用負担)
第6条 見学時に給食の試食をしようとする者は,試食に係る必要な費用(以下「試食費用」という。)として,300円を負担しなければならない。
2 前項の試食費用については,別に定める納付書により納期限までに支払わなければならない。
3 前条各号の場合による理由で既に支払われた試食費用を返金するか否かについては,食材発注状況により別途協議するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月28日教委告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。