○笠岡市中学生学力向上に向けた検定チャレンジ受検料補助金交付要綱
平成30年8月20日
教委告示第20号
(趣旨)
第1条 本市に在住する中学生が,実用英語技能検定,数学検定及び日本漢字能力検定を受検するに際し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は,笠岡市内在住の中学生とする。ただし,岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合小北中学校生を除く。
(補助対象検定)
第3条 補助金の交付対象の検定は,次の各号のものとする。ただし,交付は各検定につき年度内1回のみとする。
(1) 実用英語技能検定(公益財団法人日本英語検定協会)
(2) 数学検定(公益財団法人日本数学検定協会)
(3) 日本漢字能力検定(公益財団法人日本漢字能力検定協会)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,受検料全額とする。
(交付申請の特例)
第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合においては笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める期日までに,笠岡市立中学校在籍者においては学校長を経由して申請書に受検料の領収書(又はそれに準じる物)を添えて提出しなければならない。ただし,市外中学校在籍者においては直接教育委員会まで,申請書に受検料の領収書(又はそれに準じる物)を添えて,提出しなければならない。
(決定の通知の特例)
第6条 規則第7条の規定により補助金の決定の通知をしようとする場合においては,笠岡市立中学校在籍者においては学校長を経由して通知するものとする。ただし,市外中学校在籍者においては直接保護者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。