○笠岡市介護予防ポイント事業実施要綱

平成30年11月26日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者が社会参加や社会貢献活動を通じて,自身の介護予防と生きがいづくりを促進するとともに,地域の支え手として活躍できる仕組みづくりを行うことを目的とし,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業の実施主体として本市が行う笠岡市介護予防ポイント事業(以下「ポイント事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 介護ボランティア活動 受入機関で行う別表第1に定めるボランティア活動をいう。

(2) 受入機関 別表第1に定めるボランティア活動を行う施設等として市長が指定したものをいう。

(3) 活動申出期間 別表第1に定めるボランティア活動を行った日の属する年度の末日までをいう。

(ポイント事業)

第3条 ポイント事業は,ポイント事業の受入機関(以下「受入機関」という。)において介護予防ボランティア活動を行った高齢者に対し,その実績に応じて評価ポイントを付与し,当該高齢者の申出により,取得した評価ポイント数に応じて笠岡商工会議所が発行する笠岡市市内共通商品券(以下「市内共通商品券」という。)と交換できるものとする。

2 ポイント事業の対象となる高齢者は,次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内居住の介護保険第1号被保険者(住所地特例の者を除く。)

(2) 本市が実施する介護ボランティア養成講座を修了し,市内居住の介護ボランティアの認定を受けた者

3 ポイント事業の対象となる事業及び活動は,別表第1のとおりとする。

4 第1項に規定する高齢者であり,第10条第1項によりポイント事業に登録した者(以下「登録者」という。)は,第4条第1項の指定を受けた受入機関で介護予防ポイント活動を行うものとする。

(ポイント事業の指定)

第4条 受入機関は,あらかじめ第3条第3項に規定するポイント事業の対象となる事業及び活動について,市長から指定を受けるものとする。

2 受入機関が前項の指定を受けようとするときは,笠岡市介護予防ポイント事業受入機関指定申請書(様式第1号)により,市長へ申請するものとする。

3 市長は,前項の申請に基づき,指定又は却下したときは,笠岡市介護予防ポイント事業受入機関指定決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受入機関の登録事項の変更の届出)

第5条 受入機関は,前条第2項の規定により指定を受けた事項に変更があったときは,笠岡市介護予防ポイント事業受入機関指定変更申請書(様式第3号)により速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(受入機関の指定の取消)

第6条 市長は,既に指定を受けていた受入機関について,不正な行為を行ったと認めるときは,その指定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により指定を取り消したときは,笠岡市介護予防ポイント事業受入機関指定取消決定通知書(様式第4号)により指定を受けていた者に通知するものとする。

(登録者の責務)

第7条 登録者は,介護ボランティア活動を行うに当たっては,介護を必要としている高齢者等の心身の状況,要望,環境等に十分配慮し,関係者との信頼関係を保ちながら行うよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第8条 登録者及び受入機関の職員は,ポイント事業を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(活動実績の記録)

第9条 受入機関は,登録者が介護ボランティア活動を行った場合は,当該活動回数等に応じて介護予防ポイントカードに活動確認スタンプを押印するものとする。

2 活動確認スタンプは,受入機関でのボランティア活動1回(概ね1時間以上)につき1つ押印するものとする。

3 受入機関は,第1項による介護予防ポイントカードに活動確認スタンプの押印を行った時は,1月分を取りまとめた上で,翌月10日までに,介護予防活動記録表(様式第5号)により市長に報告するものとする。

(ポイント事業への登録)

第10条 第3条第2項に該当する者であって,ポイント事業の利用を希望する者は,この要綱に定める条項の適用を受けることに同意した上で,介護予防ポイント事業登録申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請があった場合において,第3条第2項の要件に該当すると認めるときは,登録者に介護予防ポイントカードを交付するものとする。

3 介護予防ポイントカードの更新を行おうとする登録者は,市長に申出し,市長は登録者の確認を行い,次の期間に係る介護予防ポイントカードを交付するものとする。

4 登録者であって,次の各号に掲げるいずれかに該当するものは登録を取り消すこととする。また,この場合において,取得した評価ポイントを無効とする。

(1) 登録者が,死亡した場合

(2) 登録者が,本市から転出した場合

(3) 登録者が,登録の取消を希望した場合

(4) 登録者が,最後に評価ポイントを取得した日の属する年度の末日から3年間,活動を行わなかった場合

(評価ポイント)

第11条 評価ポイントは受入機関が活動確認スタンプ1つに対し,10ポイントを付与するものとする。

2 活動実績及び評価ポイントは,第三者へ譲渡することはできない。

3 評価ポイントの評価期間は年度ごとに受入機関が管理するものとする。

4 評価ポイントの有効期限は,当該評価ポイントを取得した評価期間の属する年度の末日までとする。ただし,評価ポイントは,最後の活動申出期間満了時に失効するものとする。

(評価ポイント転換交付金)

第12条 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようとする登録者(以下「評価ポイント活用の申出者」という。)は,活動申出期間中に評価ポイント転換交付金交付申請書兼請求書(様式第7号)に介護予防ポイントカードを添えて,市長に提出するものとする。

2 市長は,当該評価ポイント活用の申出者の蓄積した評価ポイントを換金し,年度ごとに1回の交付を限度として,評価ポイント活用の申出者に対して別表第2に定める算定基準により,市内共通商品券の評価ポイント転換交付金を交付するものとする。このとき市長は,評価ポイント転換交付金交付決定通知書(様式第8号)の通知を行うものとする。ただし,登録者に介護保険料の滞納がある場合は,当該評価ポイント転換交付金は交付しないものとする。

3 前項の規定により評価ポイント転換交付金の交付を受けた申請者は,受領書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

4 評価ポイント転換交付金は,市内共通商品券により交付するものとする。

5 評価ポイント転換交付金の算定基準は,別表第2のとおりとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年8月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月21日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年3月25日告示第42号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1

レクリエーション等の参加支援又は補助

2

催事に関する手伝い

3

話し相手(歓談・傾聴)

4

お茶出し,食事の配膳・下膳等の補助

5

清掃,衣類整理等の補助

6

散歩,館内移動等の補助

7

その他職員とともに行う軽微かつ補助的な作業

別表第2(第12条関係)

評価ポイント

評価ポイント転換交付金

0~40ポイント

0円

50~90ポイント

500円

100~190ポイント

1,000円

200~290ポイント

2,000円

300~390ポイント

3,000円

400~490ポイント

4,000円

500ポイント以上

5,000円

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笠岡市介護予防ポイント事業実施要綱

平成30年11月26日 告示第230号

(令和6年4月1日施行)