○笠岡市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年11月26日
告示第225号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年笠岡市告示第30号。以下「設置要綱」という。)に基づく笠岡市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進及び市の活性化を図るため,隊員として活動している又は活動したことがある者が市内での起業に要する経費に対し,予算の範囲内で笠岡市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「起業」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 事業を営んでいない隊員が,所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により,新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない隊員が,新たに法人を設立し,事業を開始するもの
(3) 隊員が,現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ,新たな事業を開始するもの
(1) 隊員の委嘱期間終了の日前2年以内に市内で起業する隊員
(2) 隊員の委嘱期間終了の日から1年以内の隊員
2 第1項の団体は,規約等において,組織,構成員の資格,加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており,団体として実態を有するものと認められるものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。
(2) 事業の実施に関して,法的規制がかけられており,内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
(5) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
(補助金交付の条件)
第4条 補助金交付の対象となる条件は,補助対象者が実施するもので,次の各号の全ての条件を満たすものとする。
(1) 笠岡市内で起業すること。
(2) 事業内容が笠岡市の活性化に資すること。
(3) 補助対象者が,起業に当たって商工会議所等が開催する専門的な研修を受けていること。
2 補助金の交付は,補助対象者1人につき1回に限る。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,起業に要する経費とし,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費,備品費,土地又は建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
2 補助金の額は,補助対象経費の実支出額を合計して得た額とし,100万円を上限とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,笠岡市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業の主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額又は補助対象経費の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となったとき。
(実績報告)
第9条 補助対象者は,補助事業が完了したときは,速やかに笠岡市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに隊員に補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付を受けた補助対象者は,既に交付された補助金に不用額が生じたときは,当該不用額を返還しなければならない。
(重複交付の禁止)
第12条 補助対象者が当該補助事業について,国,県等の他の補助金の交付を受けた場合は,本要綱に基づく当該年度の補助金は交付しないものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) 隊員の委嘱期間終了後5年以内に,自己都合によって市外へ転出したとき。
(6) 補助事業完了後5年以内に,事務所を市外へ移転したとき。
(7) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,その返還を命ずるものとする。
2 市長は,補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超えて補助金が交付されているときは,その返還を命ずるものとする。
(補助対象者の責務)
第15条 補助対象者は,補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え,補助金を受領した年度終了後5年間保存しておかなければならない。
2 市長は,起業後の事業状況に応じて必要と認められる場合は,補助対象者に事業実施状況の報告を求めることができる。その場合補助対象者は速やかに事業内容を報告しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は,令和8年5月31日限り,その効力を失う。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第75号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第195号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年6月1日から適用する。
附則(令和6年2月16日告示第22号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。