○笠岡市軽自動車税種別割課税保留等事務取扱要綱
平成30年3月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は,軽自動車税種別割の課税客体である原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が,課税客体の滅失,解体及び所有者若しくは使用者(以下「所有者等」という。)の所在不明等の理由により,笠岡市税条例(昭和27年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)第74条第1項又は第3項の規定による申告が行われていない場合において,軽自動車税種別割を課税することが適当でない状況にあると認められるものについては,軽自動車税種別割の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことにより,適正な課税を期することを目的とする。
(1) 所有者等 条例第69条に規定する軽自動車税種別割の納税義務者等をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税種別割が課されている軽自動車等について,その課税を一時的に保留することをいう。
(3) 課税取消 現に軽自動車税種別割が課されている軽自動車等について,軽自動車税種別割の課税台帳の登録を抹消し,その課税を取り消すことをいう。
(4) 事実認定日 信用に足る証明書等により課税保留等の対象となる事由が生じたことを証された日をいう。ただし,その日が明らかでない場合は,実地調査によりこれを確認した日をいう。
(課税保留等の認定基準)
第3条 課税保留等の対象となる軽自動車等は,軽自動車税種別割の課税台帳に登録されており,別表に掲げる事由のいずれかに該当し,軽自動車税種別割を課税することが適当でない状況にあると認められ,かつ,所有者等により申告を行うことが困難なものとする。
(課税保留等の始期)
第4条 課税保留等の始期は,事実認定日の属する年度の翌年度からとする。ただし,事実認定日が4月1日である場合は,当該4月1日が属する年度からとする。
2 前項の規定により決定を行ったときは,軽自動車税種別割の課税台帳にその旨を記載し,記録するとともに,課税保留を行ったものについては適時追跡調査を行うものとする。
(課税保留等の取消し等)
第7条 課税保留等を決定した後において,課税保留等の該当事由が消滅した場合は,その決定を取り消し,課税保留等の期間に係る軽自動車税種別割について,遡って課税するものとする。また,課税保留等を受けた軽自動車等について,偽りその他不正行為による届出が判明したときも同様とする。
3 第1項の規定により遡って軽自動車税種別割を課税する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定による期間制限の範囲内において行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第96号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条,第5条関係)
課税保留等の認定基準表
1 課税保留(保留処分等の対象)
事由 | 適用範囲 | 関係書類 | |
1 | 所在不明 | 賦課期日現在又はそれ以降において,所有者等の住所(法人にあっては事務所の所在地)又は居所が不明であるもの (納税通知書等の返戻者を含む。) | ・所在不明が確認できる書類 |
2 | 相続放棄 | 所有者等が死亡し,相続人全員が相続放棄を行い,相続財産管理人が選定されていないもの | ・相続人が相続放棄したことが分かる書類 |
3 | 相続人不存在 | 所有者等が死亡したが相続人が存在しないもの | |
4 | その他 | その他の事由により,課税することが適当でない状態にあると認められ,かつ,所有者等が申告を行うことが困難なもの |
2 課税取消し
事由 | 適用範囲 | 関係書類 | |
1 | 滅失 | 災害(震災,風水害,落雷,火災その他これに類する災害をいう。)又は交通事故により,埋没,流失,焼失又は損壊し,軽自動車等としての機能を滅失したもの | ・市区町村長又は消防署長が発行するり災証明書 ・自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書 ・損壊の程度が確認できる書類 |
2 | 廃棄等 | 廃棄又は解体(整備又は改造を行う場合を除く。)したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの | ・解体業者等が発行する解体したことを証する書類 ・引取業者等が発行する引き渡したことを証する書類 |
3 | 譲渡等 | 譲渡又は売却したことにより,軽自動車等の所在が不明であるもの | ・譲渡又は売却したことを証する書類 |
4 | 盗難等 | 盗難,詐欺又は紛失により,軽自動車等の所在が不明となり,所有者等から警察署に届け出がなされたもの | ・警察署が発行する盗難届,犯罪被害届,遺失物届があったことを証する書類 |