○笠岡市手話言語条例

平成30年3月28日

条例第20号

(前文)

言語は,お互いの気持ちを理解し合い,知識を蓄え,文化を創造する上で不可欠なものであり,人類の発展に大きく寄与してきました。手話は,音声言語である日本語と異なる言語であり,手指や体の動き,表情を使って視覚的に表現する言語です。過去には手話が言語として認められず,手話を使用することができる環境が整えられてこなかった歴史があります。こうした中で,障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において,手話は音声言語と同様に言語として明記されました。このことにより,手話を必要とする全ての人がいつでも自由に手話を使用できるよう,手話に対する理解を深めるとともに,これを広く普及していくことが求められています。

笠岡市(以下「市」という。)では,手話が言語であるという認識の上,笠岡市自治基本条例(平成20年笠岡市条例第11号)に基づき,ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し,支え合い,手話を使って地域で安心して暮らすことができる共生社会を目指し,この条例を制定します。

(趣旨)

第1条 この条例は,ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現するため,手話が言語であるとの認識に基づき,基本理念を定め,市の責務並びに市民及び事業者(市民及び市内において事業を営む法人又は個人。以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに,必要な施策等を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 手話への理解,手話の普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築は,ろう者が手話による円滑な意思疎通を図る権利を有していることを基本として行われるものとする。

(市の責務)

第3条 市は,基本理念に基づき,ろう者があらゆる場面で手話を使って意思疎通ができ,自立した日常生活や地域における社会参加を保障するため,必要な施策を講ずるように努めるものとする。

(市民等の役割)

第4条 市民等は,基本理念に対する理解を深め,手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)

第5条 市は,次の各号に掲げる施策を総合的及び計画的に実施するものとする。

(1) 手話への理解及び手話の普及を図るための施策

(2) 手話による情報取得及び手話を使いやすい環境の構築のための施策

(3) 手話通訳者又はろう者との意思疎通を手話により支援する者(以下「意思疎通支援者」という。)のための施策

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める施策

2 市は,前項に規定する施策の実施にあたっては,ろう者及び意志疎通支援者その他関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市手話言語条例

平成30年3月28日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月28日 条例第20号