○笠岡市B型肝炎予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は,1歳に至る前までに3回目のB型肝炎予防接種(以下「予防接種」という。)を受けることが出来なかった者の予防接種に要する費用を助成することにより,B型肝炎の予防に寄与し,市民の健康の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は,予防接種時において本市に住所を有する者のうち,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成28年4月及び同年5月までの間に生まれたものであること。

(2) 1回目及び2回目の予防接種を既に受けており,3回目のみ1歳に至る前までに受けることができずに,平成29年5月31日までに受けたもの。

(助成額等)

第3条 助成の対象となる予防接種の種類及びその助成額は,次の各号のとおりとする。

(1) 予防接種の種類 B型肝炎ワクチン3回目

(2) 助成額 7,070円又は予防接種に要した額のいずれか少ない額

(申請)

第4条 予防接種の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市B型肝炎予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添付して,平成30年3月31日までに市長に申請するものとする。

(1) 実費負担に係る領収書又は領収した金額等が確認できる書類の写し

(2) 予防接種の接種回数が確認できるもの

(3) 予防接種を受けた際の予診票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請があったときは,速やかに助成金の交付の可否を決定し,笠岡市B型肝炎予防接種助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により助成金を交付する旨の決定の通知を受けた者は,笠岡市B型肝炎予防接種費用助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行し,同日以降に予防接種を受けた者について適用する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市B型肝炎予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月31日 告示第59号
令和3年3月26日 告示第35号