○笠岡市高齢者タクシー料金助成事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は,本市に在住する高齢者に対して,外出機会の増加を促し,高齢者の福祉の増進を図ることで健康寿命の延伸を目指すことを目的とし,タクシー料金の一部を助成することに関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は次に掲げる要件をいずれにも満たす者とする。
(1) 満75歳以上の者
(2) 本市の住民基本台帳に記録されており,現に本市に居住している者
(3) 助成対象者及び同居の親族等に市税等の滞納がない者
(4) 運転免許証を保持していない者(原動機付自転車運転免許のみを保持している者を含む。)
2 前項の要件をいずれも満たす者であっても,本市が設ける他の制度でタクシー料金の助成を受けている者は,この要綱の助成対象としない。
(助成対象経費等)
第3条 助成する対象経費は,対象者がタクシーを利用した場合に要する乗車料金(以下「乗車料金」という。)とする。
(タクシー事業者の登録)
第4条 タクシー事業者の登録は,タクシー事業者の申請により行うものとする。
2 登録できるタクシー事業者は,本市に本社,支社(店),営業所(店)及び事務所(以下「本社等」という。)を有する事業者に限る。ただし,近隣市町に本社等を有する福祉タクシー事業者については,この限りでない。
3 登録を受けようとするタクシー事業者は,笠岡市高齢者タクシー料金助成事業タクシー事業者登録申請書(様式第1号)に,道路運送法第4条第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写しを添えて市長に提出するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は,登録の決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の更新)
第6条 登録期間の有効期間満了1月前までに市長又は第4条第3項の規定による登録を受けたタクシー事業者(以下「登録事業者」という。)から何らかの意思表示が行われないときは,有効期間満了の翌日から起算して1年間登録を更新したものとみなす。
(変更等の届出)
第7条 登録事業者は,タクシー事業の変更,廃止又は休止等があるときは,笠岡市高齢者タクシー料金助成事業タクシー事業者変更届(様式第4号)により速やかに市長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 助成金の請求について不正が認められたとき。
(2) 不正な手段により,第4条の登録を受けたとき。
(3) 要綱の内容に違反するなど,市長が不適当と認めたとき。
(登録事業者の責務)
第9条 登録事業者は,関係法令等を遵守し運送サービスを提供するものとする。
2 登録事業者は,プライバシーの尊重に万全を期するものとし,業務に関して知り得た秘密をもらしてはならない。
(助成の申請)
第10条 笠岡市高齢者タクシー料金助成券(以下「助成券」という。)を利用した高齢者タクシー助成を受けようとする者は,笠岡市高齢者タクシー料金助成券交付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。なお,本人による申請が困難な場合は,代理申請者による申請を受け付けることができる。
2 個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)を利用した高齢者タクシー助成を受けようとする者は,登録申請書兼個人番号カード利用規約承諾書(以下「申請兼承諾書」という。)(様式第6号の2)を市長に提出するものとする。なお,本人による申請が困難な場合は,代理申請者による申請を受け付けることができる。
3 市長は,助成決定を受けた者が次年度以降も継続して助成を受けることができるかを審査し,適当と認めたものについては助成の継続に必要な手続を行い,適当でないものについては笠岡市高齢者タクシー料金助成不承認決定通知書(様式第8号)を送付する。
4 次年度以降も継続してマイナンバーカードを利用した高齢者タクシー助成を受けようとする場合においては,当該年度の最初の登録済みマイナンバーカードを用いたタクシー利用をもって助成を決定するものとする。
(助成券の交付)
第12条 市長は,前条第1項の規定により助成を決定したときは,申請者に対し助成券を交付するものとする。
(1) 市民税非課税者 48枚
(2) 市民税課税者 24枚
3 前項の規定にかかわらず,申請日が5月以降の場合に交付する助成券の枚数は,申請日の属する月を含めた年度末までの月数に市民税非課税者の場合は4を,市民税課税者の場合は2を乗じて得た数を一括して交付するものとする。
4 助成金の額は,助成券1枚につき500円とする。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,使用することができなくなったと認められる助成券と引換えに同数の助成券を再交付するものとする。ただし,助成券の紛失等で引換えが困難な場合については,市長が必要と認める枚数の助成券を再交付するものとする。
3 登録済みマイナンバーカードの紛失等により,マイナンバーカードの再発行を行う場合において,引き続き高齢者タクシー料金助成を受けようとするときは,申請兼承諾書を市長に提出するものとする。
4 前項の場合においては,紛失等の理由にかかわらず,マイナンバーカードの再交付を受け,改めて利用登録をするまでは,本事業を利用することはできないものとする。
(助成券の有効期限)
第15条 助成券又は第13条の規定による利用可能額の有効期限は,助成決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(助成券の使用方法等)
第16条 助成券は,1乗車当たりの運賃が1,000円以下の場合は1枚,1,000円を超える場合は2枚まで使用することができる。
2 乗車料金と助成額の差額(以下「利用者等負担額」という。)は,利用者等の負担とする。
3 マイナンバーカードを利用して助成を受ける場合は,タクシーの乗車及び降車の際の両方で登録済みマイナンバーカードをタクシーに搭載した端末に読み取らせるものとする。
(登録事業者の確認等)
第17条 登録事業者は,利用者等から乗車料金を受領するときは,その一部又は全部を現金に代えて助成券又はマイナンバーカードの利用可能額からの決済により受領するものとする。
2 登録事業者は,利用者等から助成券を受領するときは,当該利用者等と助成券の表紙に記載してある氏名,性別,年齢及び住所が一致しているか確認するとともに,有効期限内の助成券か確認するものとし,必要と認められる場合は本人確認を行うことができる。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 第12条第2項に規定する区分に変更があったとき。
(3) 助成を受ける必要がなくなったとき。
(譲渡又は貸与の禁止)
第19条 利用者は,助成券又は登録済みマイナンバーカードを他人に譲渡し,貸与し,又は本来の目的以外に使用してはならない。
(助成金の返還等)
第20条 市長は,利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,助成の決定を取り消し,利用者に助成券の返還を命じ,又はマイナンバーカードから利用登録を消去するとともに,助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成を受け,又は受けようとすることが明らかになったとき。
(2) 要綱の内容に違反するなど,市長が不適当と認めたとき。
(助成金の支給及び代理受領)
第21条 市長は,登録事業者が利用者から委任を受けているときは,助成金として当該利用者に支給されるべき額を限度として,当該利用者に代わり,当該登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは,利用者に対し助成金の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は,利用者等がタクシーを利用した際に,利用者等負担額があるときは,直接利用者等から当該利用者等負担額の支払を受けるものとする。
2 助成券による助成金の額は,使用済みの助成券の枚数に500円を乗じた額とし,マイナンバーカードを利用した助成金の額については,利用実績情報に応じた額とする。
3 市長は,登録事業者から助成金の適正な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第23条 市長は,登録事業者が,偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは,当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿等の保存)
第24条 登録事業者は,助成金の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
(助成券の交付の特例)
2 平成29年6月30日までに申請手続を行った者は,平成29年度に限り,助成券を年間48枚を交付する。
附則(平成31年3月27日告示第42号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第164号)
この要綱は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の笠岡市高齢者タクシー料金助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条の規定に基づく登録の決定を受けようとする者は,この要綱の施行日前においても,同条の規定の例により,その申請を行うことができる。
3 この要綱による改正後の要綱第11条の規定に基づく助成の決定を受けようとする者は,この要綱の施行日前においても,改正後の要綱第10条の規定の例により,その申請を行うことができる。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年12月10日告示第245号)
この要綱は,公布の日から施行する。












