○笠岡市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成29年3月24日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は,母子家庭の母又は父子家庭の父に対し,就職に有利であり,生活の安定に資する資格の取得を促進するため,高等職業訓練促進給付金を支給するとともに,養成機関への入学時における負担を考慮し,高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより,生活の負担の軽減を図り,もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立を図ることを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は,次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号の規定により政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は,市内に住所を有する母子家庭の母(法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。)又は父子家庭の父(法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。)であって,次条に規定する資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者で,訓練促進給付金にあっては,養成機関(原則として通学制とし,通信制については,当該養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合,通信制によらなければ修業できない特段の事情がある場合等特にやむを得ない場合に限り認めるものとする。以下同じ。)において修業を開始した日以後において,また,修了支援給付金にあっては,養成機関における修業を開始した日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日において,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。また,父子家庭の父については,平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。なお,その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても,その後1年間に限り,引き続き対象者とする。
(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されており,対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けていないこと。
(5) 本人及び同一世帯員全員が本市の市税及び税外収入金の滞納がないこと。
2 前項に規定する扶養に係る児童は,20歳に満たない者とする。
(対象資格)
第4条 この事業の対象資格は,就職の際に有利となるものであって,かつ養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には,情報関係の資格や講座)のうち,次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要と認める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給期間」という。)は,修業期間の全期間とし,48月を上限とする。
2 訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が,引き続き,看護師資格を取得するために養成機関で修業する場合には,通算して48月を上限とする。(令和2年度以前に修業を開始し,令和3年4月1日時点で修業中の者についても,通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)
3 訓練促進給付金は,月を単位として支給するものとし,支給の申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月(以下「支給対象月」という。)まで支給するものとする。ただし,月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合(夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものを除く。)は,当該月については支給しないものとする。
4 修了支援給付金は,養成機関における修業を修了した日(以下「修了日」という。)の翌日以後に支給する。なお,訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が,引き続き,看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には,原則として看護師養成機関における修了日の翌日以後に支給するものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし同法328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは,当該期間)においては,月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは,当該期間)においては,月額110,500円)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては,前年度)分の市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(支給申請)
第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は,養成機関における修業を開始した日以降に,所定の支給申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,公簿等によって確認することができる場合は,添付書類を省略することができる。
(1) 支給対象者及びその児童の戸籍謄本並びに世帯全員の住民票の写し(原則として1か月以内に交付されたもの)
(2) 次に掲げるいずれかの書類
ア 当該対象者にかかる児童扶養手当証書の写し
イ 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には,前々年の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数,老親扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては,当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には,3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては,当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
(5) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書
2 修了支援給付金の支給を受けようとする者は,修了日から起算して30日以内(ただし,市長がやむを得ない事由があると認める場合は,この限りではない。)に,所定の支給申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 支給対象者及びその児童の戸籍謄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるもの)並びに支給対象者及びその児童の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を確認できるもの)
(2) 前項第2号に掲げる書類
(4) 当該カリキュラムの修了証明書の写し
(5) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書
(支給決定)
第8条 市長は,前条の規定による申請書類を受け付けたときは,速やかにこれを審査し,支給の適否を決定し,所定の通知書により通知するものとする。
(修業状況の報告)
第9条 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は,支給対象月の出席状況等について,所定の報告書により,翌月15日までに市長に報告しなければならない。
2 前項に規定する報告書のうち,4月,7月,10月及び1月に提出する報告書には当該月1日以降発行の在学証明書又は在籍証明書を添付しなければならない。
3 市長は,支給期間の上限を超えて修業を継続している者に対して,養成機関における修業状況等を確認する必要があると認めるときには,修業期間中の出席状況等について報告を求めることができる。
4 市長は,訓練促進給付金の支給を受けている者に対して,養成機関における修業状況等を確認するために必要があると認めるときには,養成機関における修得単位証明書,その他給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
(受給資格喪失の届出等)
第10条 受給者が第3条の規定に該当しなくなったとき,及び世帯員の異動,課税状況の変更があったときは,14日以内に所定の資格変更・喪失届を市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第11条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,その支給決定を変更又は取り消すものとする。
(1) 支給額に変更があったとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽の申請により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けようとし,又は受けたとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか,市長が支給することが不適当と認めるとき。
2 市長は,前項の規定により支給決定を変更又は取り消した場合において,当該変更又は取消しに係る部分について既に訓練促進給付金又は修了支援給付金が支給されているときは,その返還を命ずることができる。
(給付金の請求)
第12条 訓練促進給付金の支給を受けようとするときは翌月15日までに,修了支援給付金の支給を受けようとするときは支給決定後速やかに,市長に対して,請求書を提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに支給対象者に訓練促進給付金又は修了支援給付金を給付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日に施行する。
附則(令和元年8月20日告示第93号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月29日告示第9号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第275号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月4日告示第138号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。ただし,第6条第1項第1号の削除規定は令和3年8月1日から適用する。
附則(令和5年7月31日告示第149号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月13日告示第91号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月22日告示第214号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年8月30日から適用する。