○笠岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は,母子家庭の母又は父子家庭の父に教育訓練の受講に係る経費の一部を給付することにより,主体的な能力開発の取組を支援し,もって母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)の対象者となる者(以下「支給対象者」という。)は,市内に住所を有する母子家庭の母(法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。)又は父子家庭の父(法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。)であって,次に掲げるすべての要件を満たす者とする。ただし,令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については,次の第1号の規定は適用しない。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 給付を受けようとする者の就業経験,技能及び資格の取得状況,労働市場の状況等から判断して当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められること。

(3) 過去に訓練給付金を受給していないこと。

(4) 本人及び同一世帯員全員が本市の市税及び税外収入金の滞納がないこと。

2 前項に規定する扶養に係る児童は,20歳に満たない者とする。

(対象講座)

第3条 給付の対象となる講座は,次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。以下「指定教育訓練」という。)

(支給額)

第4条 訓練給付金の支給額は,次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 受講日開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第3条第1号又は第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(修学年数に20万円を乗じた額を上限とし,その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講日開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く)) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは,修学年数に40万円を乗じた額(160万円を超えるときは160万円)を上限とし,その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって,当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練終了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは,修学年数に60万円を乗じて得た額(240万円を超えるときは,240万円)とし,その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前各号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については,なお従前の例によることとする。)

(事前相談)

第5条 市長は,訓練給付金の支給に際しては,事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じ,受給要件について把握しておかなければならない。

(対象講座の指定申請)

第6条 訓練給付金を受けようとする者は,自ら受講しようとする講座について,所定の指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し,あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし,公簿等によって確認することができる場合は,添付書類を省略することができる。

(1) 支給対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し(原則として1か月以内に交付されたもの)

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし,令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

(対象講座の指定)

第7条 市長は,前条の申請があった場合は,受給要件の審査を行い,対象講座の可否を決定し,その内容を申請者に通知するものとする。この場合において,対象講座の指定を行ったときは,所定の指定通知書により通知するものとし,訓練給付金の支給方法について第8条第8号の規定を適用するときは,その旨を通知するものとする。

(支給申請)

第8条 訓練給付金の支給を受けようとする者は,対象講座の受講を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については,専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内(ただし,市長がやむを得ない事由があると認める場合は,この限りではない。)に,所定の支給申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,公簿等によって確認することができる場合は,添付書類を省略することができる。

(1) 第6条各号に掲げる書類

(2) 第7条の指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が,その施設の修了認定基準に基づき,修了を認定した教育訓練修了証明書若しくは,受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第8号によって支給する場合に限る。)

(4) 教育訓練施設の長が,受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は,その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知」

(6) その他市長が必要と認める書類

(7) 訓練給付金の支給の審査に係る留意事項 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが,指定を受けていない者のうち,受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり,かつ,受給要件を満たし,受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には,本要綱第6条に関わらず,教育訓練講座の指定を受けたものとみなして差し支えない。

(8) 支給方法の特例(第3条第2号に規定する者に対する支給に限る。) 訓練給付金の支給について,支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合,あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど,関係機関と連絡調整した上で,その支給方法を決定すること。

(訓練給付金の追加支給等)

第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は,対象講座の受講を修了し,当該教育訓練に係る資格を取得し,かつ,当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に,専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給者については,専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内(ただし,市長がやむを得ない事由があると認める場合は,この限りではない。)に,所定の支給申請書(追加支給用)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,公簿等によって確認することができる場合は,添付書類を省略することができる。

(1) 第6条各号に掲げる書類

(2) 教育訓練施設の長が,その施設の修了認定基準に基づき,修了を認定した教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が,受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(4) 教育訓練給付金が支給されている場合は,その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知」

(5) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(支給決定)

第10条 市長は,前条の支給申請があった場合は,その内容を審査し,支給の可否を決定し,その旨を所定の支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第11条 前条により支給の決定の通知を受けた支給対象者は,市長に対し,請求書を提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに支給対象者に訓練給付金を給付するものとする。

(支給の取消し等)

第12条 市長は,偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは,訓練給付金の支給決定を取り消し,又は,既に給付した訓練給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日より新たに訓練給付金の対象となった者についても,受講開始前にあらかじめ,受講対象講座指定申請書を提出し,教育訓練講座の指定を受ける必要がある。雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で,かつ平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち,教育訓練講座の指定を受けていない者は,すみやかに対象講座の指定を受けるものとする。

(令和元年8月20日告示第92号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年1月29日告示第9号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年7月31日告示第148号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年11月22日告示第211号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年8月30日から適用する。

笠岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第45号

(令和6年11月22日施行)