○笠岡市歴史文化基本構想策定委員会設置要綱
平成29年2月17日
教委告示第4号
(設置)
第1条 笠岡市に所在する文化財を総合的に保存・活用し,歴史及び文化を活かした地域づくりを行う指針として笠岡市歴史文化基本構想(以下「構想」という。)を策定するため,笠岡市歴史文化基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 構想の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的達成のために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,委員14人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 歴史及び文化に関し,識見を有する者
(2) 観光及びまちづくりに関し,識見を有する者
(3) 市民の代表者
(4) 笠岡市の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,構想の策定が終了する日までとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会には,委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教育委員会において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成29年2月1日から適用する。
(招集の特例)
2 第6条の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,教育委員会が招集する。