○笠岡市議会反問権実施要綱
平成29年3月14日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は,笠岡市議会基本条例(平成23年笠岡市条例第16号)第15条第2項に規定する反問権の行使について,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 反問権 議員又は委員(以下「議員等」という。)の一般質問又は質疑(以下「質問等」という。)に対し,その趣旨を明確にすることにより,質問等に適確に答弁をするため答弁者が議員等に質問することをいう。
(2) 本会議等 本会議,常任委員会,笠岡市議会会議規則(昭和33年笠岡市議会規則第1号)第166条に規定する協議等の場及び特別委員会をいう。
(3) 答弁者 本会議等で答弁を行う課長相当職以上の者及びそれに準ずる者をいう。
(行使)
第3条 議長又は委員長(以下「議長等」という。)から本会議等への出席を要請された答弁者は,本会議等において自らの意思を表明し,議長等の許可を得て,議事進行に支障がない範囲内において,別に必要な時間を確保し,反問権を行使することができる。
2 答弁者は,議員等の質問等における発言が終了し,答弁者が答弁を始める前に挙手の上,議長等に反問するための発言(以下「反問権の行使」という。)の許可を求め,その許可を受けてから行うものとする。
3 答弁者は,反問権の行使の始めと終わりを明確にしなければならない。
4 反問権の行使は,当該質問項目の質問中に行うものとし,当該質問項目を閉じた後には,行使できないものとする。
5 議長等は,反問の内容が適正でないと判断した場合は,注意又は制止することができる。
(反問権の行使の時間)
第4条 反問権の行使に伴う議員等の答弁は,一般質問の時間及び質疑の回数に含めないものとする。
(議員等の責務)
第5条 議員等は,答弁者の反問に対し,誠実に答弁しなければならない。
(答弁者の責務)
第6条 答弁者は,反問を行うときは,簡潔かつ明確に行わなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,議会運営委員会において協議し,運営方針としてまとめ,これを議員,市長その他の執行機関へ通知する。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日議会告示第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年8月30日議会告示第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。