○笠岡市議会自由討議実施要綱
平成29年3月14日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市議会基本条例(平成23年笠岡市条例第16号)第21条及び第22条に規定する自由討議の実施に関し,本会議,常任委員会,笠岡市議会会議規則(昭和33年笠岡市議会規則第1号)第166条に規定する協議等の場及び特別委員会(以下「本会議等」という。)での運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(自由討議の目的,場及び議題)
第2条 自由討議は,問題点を浮き彫りにし,さまざまな観点から論点を整理し,議員間の理解を深めるとともに,公開をすることによって議会としての説明責任を果たすことを目的とする。
2 自由討議の場は,本会議等とする。
3 自由討議の議題は,議員又は市長から提案された議案及び市民から提出された請願又は陳情並びに委員会又は議員からの提案とする。
4 議長又は委員長(以下「議長等」という。)は,前項の議題の他にあらかじめ会議に諮り自由討議に付すべき政策課題を決定することができるものとする。
(開始)
第3条 自由討議は,本会議等(全員協議会を除く。)においては,議長等の発議又は委員の動議により,全員協議会においては,議長の発議又は議員若しくは委員の動議により開始する。
2 前項の場合において,自由討議を発議又は動議する場合は,討議の趣旨及び目的を明確に示さなければならない。
3 自由討議は,質疑の後,討論の前に行うものとし,自由討議後の質疑は行わないものとする。ただし,議長等が必要と認める場合は,この限りでない。
4 議長等は,自由討議を実施する場合において,市長及び執行機関の長並びに説明員(以下「市長等」という。)の本会議等への出席要請は原則として行わないものとする。ただし,特別に出席要請の必要がある場合は,必要最小限にとどめるものとする。
(発言者等)
第4条 発言者は,議長等が指名するものとする。
2 発言者は,自らの意見及び考えを積極的かつ丁寧に述べるとともに他の議員又は委員の意見に対しても真摯に耳を傾け,討議を尽くして論点を明確にし,最適な結論を導き出すよう努めるものとする。
3 市長等は,前条第4項により特別に出席要請の必要がある場合においては,発言に加わらないものとする。ただし,議長等から発言を求められた場合又は議長等から許可を得た場合は,この限りでない。
(討議時間)
第5条 自由討議の時間は,30分以内とするものとする。ただし,議長等が必要と認める場合は,この限りでない。
(発言の禁止)
第6条 議長等は,議員の発言が不適切又は不穏当と判断した時は,議員の発言について注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することができる。
(記録及び会議の公開)
第7条 自由討議の記録及び会議の公開については,本会議及び委員会の記録及び会議の公開の取扱いの規定に準じる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日議会告示第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。