○笠岡市職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年12月15日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき,同項に規定する再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は,依頼等を受けた後遅延なく,次に掲げる事項を記載した再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名

(2) 届出者の生年月日

(3) 届出者の職

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,公平委員会が別に定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

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笠岡市職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年12月15日 公平委員会規則第2号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年12月15日 公平委員会規則第2号