○笠岡市子育て応援企業認定制度実施要綱
平成28年9月1日
告示第170号
(目的)
第1条 この要綱は,仕事と子育てとの両立支援,男女が共に働きやすい環境の整備等,仕事と生活との調和に向けた取組及び地域における子育てを支援する取組を進める企業等を市長が認定し,当該企業等が社会的に評価される仕組みをつくることにより,企業の自主的な取組を促し,もって子育てを地域全体で応援するという機運の醸成を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「企業等」とは,市内に本社又は主たる事業所があり,常時雇用する労働者を有して事業活動を行うものをいう。ただし,次の各号のいずれかに該当する業種を除く。
(1) 政治団体又は宗教団体
(2) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律154号)による再生手続中の事業者
(4) 各種法令に違反しているもの
(5) 行政機関からの行政指導を受け,改善がなされないもの
(6) 市税を滞納しているもの
(7) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種
(8) 風俗営業類似の業種
(9) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号に規定される暴力団員及び暴力団員等である者
(10) 笠岡市の事務事業の暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2号第4号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(11) その他市長が適当でないと認めるもの
(認定制度)
第3条 市長は,仕事と子育てとの両立支援の推進等に積極的に取り組んでおり,かつ,今後も継続して取り組むと認められる企業等を,笠岡市子育て応援企業(以下「認定企業」という。)として認定する。
(申請)
第4条 認定を受けようとする企業等(以下「申請者」という。)は,笠岡市子育て応援企業認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に申請するものとする。
2 市長は,必要に応じて企業等に対して聞き取り調査又は現地調査を実施し,申請内容の確認を行うことができる。
3 市長は,認定企業として認定を行ったときは,当該申請を行ったものに対し,笠岡市子育て応援企業認定証(様式第3号)を交付し,認定を行わなかったときは,当該申請を行ったものに対し,その旨を通知する。
(認定期間)
第6条 認定期間は,市長が認定企業として認定を行った日から2年以内とする。
(公表,支援等)
第7条 認定企業は,認定マークを印刷物等に使用できるものとする。この場合において,掲載の形態は,別図のとおりとする。
(取組状況の報告)
第8条 認定企業は,2年に1度,認定期間満了月の翌月末までに,笠岡市子育て応援企業認定取組状況報告書(様式第5号)に,仕事と生活の調和推進に関する取組状況を記入し,市長に届出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は,次のいずれかに該当する場合には,当該認定を取り消すことができる。
(1) 認定企業が規定する企業等の要件を満たさなくなったとき。
(2) 認定企業が虚偽の内容により認定申請を行う等不正の手段によって認定を受けたとき。
(変更の届出)
第10条 認定企業は,次に掲げる事項に変更があった場合は,当該変更が生じた日から30日以内に,笠岡市子育て応援企業認定変更届出書(様式第6号)を,市長に届出なければならない。
(1) 企業等の名称
(2) 代表者氏名
(3) 本社又は主たる事業所の所在地
(認定の辞退)
第11条 認定企業は,認定基準を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったときは,速やかに笠岡市子育て応援企業認定辞退届出書(様式第7号)を,市長に届け出なければならない。
(事務)
第12条 この要綱に関する事務は,こども部において行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第51号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
笠岡市子育て応援企業認定基準
別図(第7条関係)
認定マーク