○笠岡市離島未就学児通所支援補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡諸島から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園,児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第77条に規定する幼稚園(以下「保育所等」という。)へ通所を希望する笠岡諸島在住の児童の保護者等の通所に係る経済的負担を軽減し,もって離島における児童の保育所等通所機会の確保を図ることを目的として,予算の範囲内で,笠岡市離島未就学児通所支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「保護者等」とは,児童に対して親権を行う者又は児童の祖父母若しくは未成年後見人をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助の対象となる者は,次の各号にいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に支援が必要と認める者は,この限りではない。
(1) 保育所等に定期船で通所する児童の保護者等及び通所する2人目以降の児童
(2) 笠岡諸島に住所を有する児童の保護者等及び児童
(3) 市税等に滞納のない者
(支援対象事業等)
第4条 支援対象事業,補助対象経費及び補助内容は,別表のとおりとする。
(1) 定期船の定期券,乗船券の領収書等
(2) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項に定める請求書の提出があったときは,速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は,補助金の交付決定又は交付を受けた申請者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定及び補助金の交付を受けたとき。
(2) 市税又は税外収入金に滞納が発生したとき。
(3) 定期券の有効期限内に購入費の払戻しを受けたとき。
(4) この要綱に違反する事実があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行し,平成28年4月1日以降の保育所(園)通所について適用する。
(失効)
2 この要綱は,令和7年5月31日限り,その効力を失う。
附則(令和元年12月24日告示第182号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第75号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月11日告示第34号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支援対象事業 | 補助対象経費 | 補助内容 | |
1 | 笠岡諸島在住の児童の保護者等及び児童が,市内定期旅客船,定期貨客船及び渡船(夜間等で定期旅客船が運航していない場合に限る。)を利用しての通所の際,その船賃経費に対して支給する。ただし,高速船を利用した場合には普通旅客船運賃額とする。 | 定期券(大人は,半額補助,2人目以降の児童は全額補助) | 購入後申請により,毎月(又は半期)個人へ実績払い。ただし,定期券については,通所日数が月18日に満たない時は,定期券実利用日数を上限とし補助する。 |
2 | 一乗船につき普通旅客船運賃(大人は,半額補助,2人目以降の児童は全額補助) | ||
3 | 渡船運賃(半額補助) | 支払後申請により,個人へ実績払 |