○笠岡市空き家バンク活用奨励金交付要綱

平成28年9月1日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は,空き家等の管理の適正化を図ることにより,家屋倒壊等による事故,犯罪,火災等を未然に防止し,市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与するとともに,空き家等の有効活用を通して,市民と都市部住民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的として,まちづくり協議会等の活動により,市が運営する空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)への登録及び利用を促進するため,予算の範囲内で笠岡市空き家バンク活用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が概ね1年間ないものをいう。ただし,所有者の死亡等による場合はこの限りでない。

(2) 所有者 対象となる空き家等の売主又は貸主をいう。

(3) まちづくり協議会等 まちづくり協議会及び市内の特定非営利活動法人をいう。

(団体登録申請)

第3条 奨励金の交付の対象となる団体は,まちづくり協議会等のうち,空き家対策事業に取り組む団体とし,あらかじめ空き家対策事業に係わる活動内容を笠岡市空き家対策活動団体登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により,市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する空き家対策事業とは,次の各号に掲げるもののうちいずれか1つ以上実施するものとする。なお,空き家バンクへの登録手続は市が行い,売買契約又は賃貸借契約は市が依頼する宅地建物取引業者が行うものとする。

(1) 空き家等の現状確認

(2) 空き家等の所有者調査

(3) 空き家バンクへの空き家等の登録斡旋及び申込み

(4) 空き家バンク登録物件の管理

(5) 移住希望者への空き家バンク登録物件等の案内

(6) 空き家バンク登録物件の所有者と移住希望者との仲介

(7) その他市長が認めるもの

(団体の登録)

第4条 市長は,前条に規定する登録申請書の提出があったときは,その内容を精査し,登録することが適当と認めたときは,笠岡市空き家対策活動団体登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録事項変更の届出)

第5条 前条の規定による登録の通知を受けた団体(以下「登録団体」という。)は,当該登録事項に変更があったときは,遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

(空き家バンクへの登録申込み等)

第6条 登録団体は,第3条第2項第3号に規定する空き家バンクへの空き家等の登録の際には,所有者の承諾を得て,笠岡市空き家バンク登録情報報告書(様式第3号)に,別に定める笠岡市空き家バンク登録申込書及び承諾書を添えて,市長に提出しなければならない。

(奨励金)

第7条 市長は,空き家バンクに登録されている空き家等が,登録団体の仲介により売買契約又は賃貸借契約に至ったときは,登録団体に対し,奨励金2万円を交付するものとする。

2 奨励金は,該当する空き家等に対して1回に限り交付する。

3 奨励金の使途については,個人の飲食等に供するものではなく,まちづくり協議会等が地域において行う支援活動等に用いるなど,民主的かつ公正な取扱いをしなければならない。

(交付申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は,笠岡市空き家バンク活用奨励金交付申請書(様式第4号)に,売買契約書又は賃貸借契約書の写しを添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,当該申請に係る書類を審査し,奨励金の交付を適当と認めたときは,交付すべき奨励金額を決定し,笠岡市空き家バンク活用奨励金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,速やかに笠岡市空き家バンク活用奨励金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに交付決定者に奨励金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第11条 市長は,交付決定者が,次の各号のいずれかに該当したときは,奨励金の交付決定を取り消し,中止し,又は交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定及び奨励金の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由なく奨励金に係る空き家等の空き家バンクへの登録を取り消したとき。

(3) この要綱に違反する事実があったとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和8年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和8年5月31日までに交付された奨励金については,この要綱の失効後も,第11条の規定は,なおその効力を有する。

(令和2年3月9日告示第21号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月15日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(押印の見直しに係る経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月30日告示第70号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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笠岡市空き家バンク活用奨励金交付要綱

平成28年9月1日 告示第168号

(令和4年3月30日施行)