○笠岡市空き家等における家財等処分助成金交付要綱

平成28年9月1日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は,空き家等を有効活用することにより市内への定住化を促進し,市の活性化を図り,もって市民生活の安定及び向上に資することを目的として,空き家等の所有者が空き家等の家財等を処分し,市が運営する空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)への登録を促進するため,予算の範囲内で,笠岡市空き家等における家財等処分助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が概ね1年間ないものをいう。ただし,所有者の死亡等による場合は,この限りではない。

(2) 所有者 対象となる空き家等の売主又は貸主をいう。

(3) 家財等 家具,寝具等生活に供する物品で,特定家庭用機器再生商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具を除くものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれの要件にも該当することとする。ただし,市長が特別な事情があると認める者は,この限りでない。

(1) 笠岡市空き家バンクに登録している空き家等の所有者であること。

(2) 助成金に係る空き家等を,空き家バンクを通じて売却又は賃貸するまでの間,継続して3年以上空き家バンクに登録する意思を有すること。

(3) 助成対象者及び同一世帯の者全員に,市税等の滞納がないこと。

(4) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けていないこと。

(5) 笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年笠岡市条例第18号)に基づく笠岡市一般廃棄物収集運搬許可業者に家財等の処分及び搬出を依頼すること。

(対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は,空き家等の家財等の処分及び搬出に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 この助成金の額は,対象経費の2分の1に相当する額とし,5万円を上限とする。

2 助成金の額に千円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市空き家等における家財等処分助成金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 処分費等が確認できる書類

(3) 処分対象となる家財等の状況写真

(4) 申請者及び同一世帯の者が市外在住者又は市外からの転入者の場合は,その住所地での市税等の完納証明書

(交付決定)

第7条 市長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,当該申請に係る書類を審査し,助成金の交付を適当と認めたときは,交付すべき助成金額を決定し,笠岡市空き家等における家財等処分助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は,その決定通知を受けた日から起算して15日以内に助成金交付の申請を取り下げることができる。

(実績報告)

第9条 助成決定者は,交付対象となる家財等の処分が完了したときは,速やかに笠岡市空き家等における家財等処分助成金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金額の確定)

第10条 市長は,実績報告の提出を受けたときは,その関係書類を審査し,適当と認めたときは助成金の額を確定し,笠岡市空き家等における家財等処分助成金確定通知書(様式第5号)により,助成決定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 助成金の確定通知を受けた助成決定者は,速やかに笠岡市空き家等における家財等処分助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに助成決定者に助成金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第12条 市長は,助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは,助成金の交付決定を取り消し,中止し,又は交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定及び助成金の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由なく助成金に係る空き家の空き家バンクへの登録を取り消したとき。

(3) この要綱に違反する事実があったとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和8年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和8年5月31日までに交付された助成金については,この要綱の失効後も,第12条の規定は,なおその効力を有する。

(平成31年3月29日告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第20号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月15日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(押印の見直しに係る経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月30日告示第70号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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笠岡市空き家等における家財等処分助成金交付要綱

平成28年9月1日 告示第167号

(令和4年3月30日施行)