○笠岡市地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護施設等整備分)交付要綱
平成28年8月3日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者が住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とすることを目的として,地域密着型サービス等地域の実情に応じた介護サービス提供体制を整備する民間事業者(以下「事業者」という。)に対して予算の範囲内で笠岡市地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護施設等整備分)(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,岡山県地域医療介護総合確保基金を活用した地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等地域の実情に応じた介護サービス提供体制を整備するため,市内において別表に掲げる施設を整備する民間事業者とする。
(1) 規則第18条第1項の規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け,当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(2) 事業主又は役員が,笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者であるとき。
(3) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者であるとき。
(4) 国,地方公共団体その他これらに準ずる団体(独立行政法人,独立行政法人及び国又は地方公共団体の設立,出資等する法人をいう。以下同じ。)
(対象事業等)
第3条 補助金の交付対象とする事業(以下「対象事業」という。)は,岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)実施要綱(平成27年6月17日付け岡山県長寿第548号。以下「県実施要綱」という。)に基づき市が作成する介護施設等の整備に関する計画により実施する事業とする。
2 補助の対象となる施設等の区分,補助単価及び対象経費は,別表に定めるとおりとする。ただし,次に掲げる費用については,交付の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎,車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当と認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,県実施要綱第6条に定める額(以下「県補助金」という。)を限度とし,市長が決定した額とする。この場合において,当該補助金の額に千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
ア 工事費及び工事事務費に係る対象経費の実支出額算出資料
イ 工事費及び工事事務費に係る(概算)見積書
ウ 設置場所に係る地図
エ 建物平面図(建物内の居室等面積を明記したもの。)
オ 建物内の居室等面積を明らかにした表(建物延床面積と一致させること。)
カ 工事する土地・建物が賃貸借の場合は,契約書及び所有者の許諾書類の写し
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
ア 購入する設備・備品に係る一覧表
イ 購入する設備・備品に係る(概算)見積書,カタログの写し等
ウ あん分の算出に関する資料(購入する設備・備品にあん分がある場合)
エ 職員訓練期間中の雇上げ経費に係る雇用状況,報酬・賃金額等を証する書類
オ 職員募集経費,開設のための普及啓発経費等に係る(概算)見積書
カ その他対象経費の支出額を証する書類
キ その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付決定通知書は,笠岡市地域医療介護総合確保基金事業承認通知書を兼ねるものとする。
3 市長は,第1項の調査等の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは,速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付の決定には,岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱(平成27年6月17日付け長寿第548号)第6条第5号から第8号までの条件が付されるものとする。この場合において,「知事」とあるのは「市長」と,「県」とあるのは「市」と,「事業」とあるのは「対象事業」と読み替えるものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
ア 工事費及び工事事務費に係る対象経費の実支出額算出資料
イ 工事費及び工事事務費に係る請負契約書等の写し
ウ 工事費及び工事事務費に係る内訳書
エ 設置場所に係る地図
オ 建物平面図(建物内の居室等面積を明記したもの。)及び立面図
カ 建物内の居室等面積を明らかにした表(建物延床面積と一致させること。)
キ 建物内外主要部分の写真
ク 建築基準法の規定による検査済証の写し
ケ 消防設備等の設置に係る検査済証の写し
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
ア 購入する設備・備品に係る一覧表
イ 購入する設備・備品に係る納品書,写真等
ウ あん分の算出に関する資料(購入する設備・備品にあん分がある場合)
エ 職員訓練期間中の雇上げ経費に係る雇用状況,報酬・賃金額等を証する書類
オ 職員募集経費,開設のための普及啓発経費等に係る納品書等
カ その他対象経費の支出額を証する書類
キ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は,前条の規定による補助金の額の確定後,補助金を交付する。
2 事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,規則第16条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年9月3日告示第173号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年8月20日告示第95号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年7月31日告示第146号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)平成31年4月1日から令和元年9月30日まで適用分
区分 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 |
1 地域密着型サービス等整備助成事業 | |||
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,900千円 | 施設数 | 介護施設等の整備に関する計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。 ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
(2) 定員29人以下の地域密着型特別養護老人ホーム | 4,390千円 | 整備床数 | |
(3) 定員29人以下のケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,390千円 | 整備床数 | |
(4) 認知症高齢者グループホーム | 32,900千円 | 施設数 | |
(5) 認知症対応型デイサービスセンター | 11,700千円 | 施設数 | |
2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 | |||
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 823千円 | 宿泊定員数 | 介護施設等の円滑な開所や既存施設の増床の際に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料又は工事請負費。 |
(2) 定員29人以下の地域密着型特別養護老人ホーム | 823千円 | 定員数 | |
(3) 定員29人以下のケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
(4) 認知症高齢者グループホーム |
別表第2(第2条関係)令和元年10月1日から適用分
区分 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 |
1 地域密着型サービス等整備事業 | |||
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600千円 | 施設数 | 介護施設等の円滑な開所や既存施設の増床の際に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料又は工事請負費 |
(2) 定員29人以下の地域密着型特別養護老人ホーム | 4,480千円 | 整備床数 | |
(3) 定員29人以下のケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,480千円 | 整備床数 | |
(4) 認知症高齢者グループホーム | 33,600千円 | 施設数 | |
(5) 認知症対応型デイサービスセンター | 11,900千円 | 施設数 | |
2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 | |||
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 914千円 | 宿泊定員数 | 介護施設等の円滑な開所や既存施設の増床の際に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料又は工事請負費 |
(2) 定員29人以下の地域密着型特別養護老人ホーム | 914千円 | 定員数 | |
(3) 定員29人以下のケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
(4) 認知症高齢者グループホーム | |||
(5) 定員30人以上の介護医療院 |