○笠岡市定住化土地造成促進奨励金交付要綱
平成28年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は,市内への定住化を促進し,市の活性化を図り,もって市民生活の安定と向上に資することを目的として,民間事業者が開発許可を受けた開発許可区域及び開発許可区域外で実施する公共施設の整備に係る負担を軽減するため,笠岡市定住化土地造成促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発許可 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に定められた開発許可をいう。
(2) 住宅用地 住宅用の分譲販売を目的としたものをいう。
(3) 認定土地 開発許可を受けた開発許可区域の土地をいう。
(4) 社会基盤整備用地 開発行為に伴い認定土地外で実施する必要があると認められる公共施設の整備を行う土地をいう。
(5) 公共用道路 道路及び道路付属物をいう。
(6) 配水施設 給水区域の需要に応じて適正な水圧で需要者に送水及び配水する施設をいう。
(7) 排水施設 排水路,用水路等をいう。
(8) 下水道施設 笠岡市公共下水道又は笠岡市特定環境保全公共下水道に接続可能である施設をいう。
(奨励金)
第3条 市長は,市内の認定土地及び社会基盤整備用地(以下「対象土地」という。)に公共施設として建設した別表に掲げる施設を市に寄附した者に対して,予算の範囲内で奨励金を交付する。
(交付対象者)
第4条 奨励金交付の対象となる者は,市内に開発面積が1,000平方メートル以上の住宅用地の開発をしようとする者とする。
2 前項の規定により計算した交付額に1万円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた額とする。
(認定申請)
第6条 奨励金を受けようとする者は,土地の開発許可を受けた日から90日以内に,認定申請書を市長へ提出しなければならない。
(認定通知)
第7条 市長は,前条の規定による認定申請書の提出があったときは,その内容を審査のうえ,適当と認めるときは認定の決定を行い,認定申請をした者に対し,認定通知書を交付するものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 前条の規定による認定の通知を受けた者(以下「認定事業者」という。)が認定土地の開発許可の内容又は社会基盤整備用地の整備内容を変更しようとするときは,当該変更申請までに変更認定申請書を,認定土地の開発を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ中(廃止)届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による変更認定申請書の提出があったときは,その内容を審査のうえ,適当と認めるときは変更認定の決定を行い,認定事業者に変更認定通知書を交付するものとする。
3 第1項の規定による中止(廃止)届出書を市長が受理したときは,何らの手続を要せず認定通知は効力を失うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。
(2) 変更手続によることなく,認定された公共用施設として建設した別表に掲げる施設の内容を変更したとき。
(3) この要綱に違反する事実があったとき。
2 市長は,前項により認定又は変更認定を取り消したときは,書面により速やかに通知するものとする。
(交付申請)
第10条 認定事業者は,対象土地における公共用施設として建設した別表に掲げる施設を市に寄附後,市長に対し,奨励金交付申請書を提出しなければならない。
(交付決定及び額の確定)
第11条 市長は,前条の規定による奨励金交付申請書の提出があったときは,その内容を審査のうえ,適当と認めるときは奨励金の交付の決定及び額の確定を行い,申請者に対し奨励金交付決定及び額の確定通知書を交付するものとする。
(交付申請の取り下げ)
第12条 奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は,その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第13条 奨励事業者は,市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合は,これに従わなければならない。
(奨励金の支払)
第14条 奨励事業者は,第11条の規定による奨励金交付決定及び額の確定があったときは,奨励金請求書により,市長に対し奨励金の支払を請求するものとする。
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに当該奨励事業者に奨励金を支払わなければならない。
(交付決定及び額の確定の取消)
第15条 市長は,奨励事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは,第11条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。
(2) 正当な理由によることなく,奨励金の交付の対象となった公共用施設として建設した別表に掲げる施設の形状又は用途を変更し,又は廃止したとき。
(3) この要綱に違反する事実があったとき。
(奨励金の返還)
第16条 市長は,前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において,既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 奨励事業者は,前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは,その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該返還を命じられた奨励金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 奨励事業者は,奨励金の返還を命じられ,これを納付期日までに納付しなかったときは,納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額100円につき1日3銭の割合で加算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は,前2項の場合において,やむを得ない事情があると認められる場合は,奨励事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条,第5条,第10条関係)
区分 | 認定土地 | 社会基盤整備用地 | |
使途 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 | 配水施設,排水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,下水道施設の整備 |
交付対象経費 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 | 配水施設,排水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 |
交付額 | 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり8,000円を乗じて得た額 | 市に寄附された配水施設,排水施設,下水道施設の交付対象経費又は受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額 | 市に寄附された配水施設,下水道施設の交付対象経費又は受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額とし,合わせて10,000,000円を上限とする。 |
限度額 | 上記合計50,000,000円 |
備考 受贈財産価格は,工事出来高により笠岡市が算定した工事価格(税抜き)とする。