○笠岡市放課後児童クラブ利用者負担金補助事業実施要綱
平成28年3月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,放課後児童クラブを利用する児童の保護者に対し負担金の一部を補助することにより,保護者の経済的負担を軽減し,児童の健全な育成を図ることを目的とし,放課後児童クラブ利用者負担金に対して交付する補助金に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
(2) 放課後児童クラブ利用者負担金 児童ごとに受けることができる減免制度(第2子以降の児童への減免,高学年の児童への減免,ひとり親家庭等への減免等)適用後の放課後児童クラブ利用に係る保護者負担金(おやつ代その他の雑費は含まない。)をいう。
(3) 市民税非課税世帯 申請があった日の属する年度において,世帯全員が市民税を課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により市民税を減免されている世帯を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,放課後児童クラブを利用する児童の保護者とし,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 市民税非課税世帯であること。
(3) 放課後児童クラブ利用者負担金の滞納がないこと。
(4) 補助対象者と同一世帯員全員が本市の市税及び税外収入金の滞納がないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費は,放課後児童クラブ利用者負担金とする。
2 笠岡市放課後児童クラブ利用者負担金補助金(以下「補助金」という。)の額は,各放課後児童クラブが定める月額負担金の半額とし,児童1人当たり1月につき3,000円を限度とする。
(変更等の届出)
第7条 補助金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は,支給決定の内容に変更があったとき,又は第3条の補助対象者でなくなったときは,速やかに市長に届け出るものとする。
(補助金の請求及び代理受領)
第8条 市長は,放課後児童クラブ運営者が受給者から委任を受けているときは,補助金として当該受給者に補助されるべき額を限度として,当該受給者に代わり,当該放課後児童クラブ運営者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは,受給者に対し補助金の支給があったものとみなす。
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに受給者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は,放課後児童クラブ運営者が偽りその他不正の方法により,補助金の交付を受けたときは,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿の保存)
第11条 放課後児童クラブ運営者は,補助金の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この要綱の第10条の規定は,令和7年3月31日まで交付された補助金については,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。
附則(令和2年3月31日告示第72号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。ただし,附則第2項及び第3項を改正する規定は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月11日告示第34号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。