○笠岡市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成27年12月28日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,笠岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が,農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年笠岡市条例第30号)に基づき,農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集人数)
第2条 農業委員会は,推薦及び募集により次の表の担当区域ごとに各1人の推進委員を選出することとする。
推進委員担当区 | 地区名 |
A区 | 園井,今立,馬飼,広浜,絵師,笠岡,中央町,富岡,一番町,二番町,三番町,四番町,五番町,六番町,七番町,八番町,九番町,十番町,十一番町 |
B区 | 高島,飛島,白石島,北木島,真鍋島,六島 |
C区 | 金浦,相生,大河,吉浜,生江浜 |
D区 | 旭が丘,大 |
E区 | 平成町,カブト東町,カブト中央町,カブト西町,カブト南町,拓海町 |
F区 | 緑町,新横島,美の浜,神島,横島,入江,神島外浦 |
G区 | 吉田,関戸,尾坂 |
H区 | みの越,新賀,山口 |
I区 | 走出 |
J区 | 甲弩 |
K区 | 有田,押撫 |
L区 | 篠坂,入田 |
M区 | 春日台,大井南,小平井,東大戸,西大戸 |
N区 | 大島中 |
O区 | 西大島,西大島新田 |
(推薦手続等)
第3条 推進委員の推薦に当たっては,個人又は自治会,農業生産組合等の組織の代表者が書面をもって推薦するものとする。
(推薦及び募集の方法)
第4条 農業委員会は,推進委員の推薦及び募集に当たっては,次の各号の手続により,市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市役所前の掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他
2 推薦及び募集の期間は概ね1箇月間とし,書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で,市のホームページ,掲示場等に公表するものとする。
(候補者の選任)
第5条 農業委員会は,前2条の規定に基づき推薦及び募集に応じた推進委員候補者を決定の上,推進委員を選任するものとする。
(推進委員の補充)
第6条 推進委員について,罷免,失職又は辞任等により欠員が2人を超えた場合は,この規則に規定する手続に基づき,当該欠員が生じた日から50日以降に開かれる農業委員会総会において農業委員会会長が委嘱するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 推進委員の選任手続等に関し必要なその他の行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年12月11日農委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日農委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。