○笠岡市人事評価システム研究委員会設置要綱

平成27年5月22日

訓令第12号

(目的及び設置)

第1条 笠岡市職員の人事管理に資するための人事評価システムを研究・開発するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市人事評価システム研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項について調査及び研究を行う。

(1) 人事評価システムの基本的な考え方に関すること。

(2) 人事評価システムの具体的方策に関すること。

(3) 人事評価システムの実施計画に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(組織及び職務)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を,副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は,職員の中から市長が任命する

4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 会議の議長は,委員長をもって充てる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,総務部において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市人事評価システム研究委員会設置要綱

平成27年5月22日 訓令第12号

(平成27年5月22日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
平成27年5月22日 訓令第12号