○笠岡市公共工事中間前金払事務取扱要綱
平成26年10月14日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市建設工事執行規則(平成元年笠岡市規則第1号)第35条第4項の規定に基づき,本市が発注する土木建築に関する工事(以下「公共工事」という。)に係る中間前金払に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払の対象となる公共工事は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 1件の請負代金額が1,000万円以上であり,工期が120日を超えるものであること。
(2) 当該公共工事について,既に前払金の支払を受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が,行われていること。
(5) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が,請負代金額の2分の1に相当するものであること。
(6) 当該公共工事について,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と中間前払金に係る保証契約が締結されていること。
(対象経費)
第3条 中間前金払の対象となる経費は,当該公共工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該公共工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額とする。
(割合及び支払限度額)
第4条 中間前金払をすることができる割合は,請負代金額の10分の2以内とする。ただし,中間前払金と前払金の合計額は,請負代金額の10分の6を超えてはならない。
2 中間前払金の支払限度額は,別に定める。
(部分払との併用)
第6条 中間前金払は,部分払と併用できないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 債務負担契約について,年割額の範囲内で年度末に部分払をする場合
(2) 債務負担契約について,出来高超過額を翌会計年度に支払う場合
(3) 繰越工事に係る契約について,年度末に部分払をする場合
(認定の方法)
第7条 中間前金払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,中間前金払認定請求書及び工事履行報告書(以下「申請書等」という。)を市長に提出し,その認定を受けなければならない。
3 監督員は,申請書等に記載された当該公共工事の進捗の確認に当たり,工事現場に搬入された検査済の工事材料(製造工場等にある検査済の工事製品を含む。)があるときは,その額を当該公共工事の出来高に加算することができるものとする。
4 進捗額の算定に当たり,工事(等)打合簿による新規工種等の追加の指示が行われている工事で,請負代金額が増額となる変更契約が行われていないものについては,当該新規工種等に係る出来高は認定対象の進捗額に含めないものとする。
5 進捗額の算定に当たり,工事(等)打合簿による工種等の変更の指示が行われている工事で,請負代金額が減額となる変更契約が行われていないものに係る請負代金額は,申請書等の提出時点での請負代金額とする。
6 市長は,第2項の規定により監督員に調査を行わせた結果,適当と認めるときは,申請書等を受理した日から7日以内に中間前金払認定通知書により,申請者に通知するものとする。ただし,申請者が提出する申請書等,資料その他必要と認める書類の内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情があるときは,この限りでない。
(請求の方法)
第8条 申請者は,前条の規定による認定を受けたときは,請求書に保証事業会社の保証証書及び中間前払金使途内訳明細書を添付のうえ,中間前払金の請求を行うものとする。
2 市長は,前項の規定による請求があったときは,当該請求書を受理した日から14日以内に中間前払金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。