○笠岡市風しん予防接種費用助成事業実施要綱
平成26年6月23日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は,風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することにより,先天性風しん症候群の予防に寄与し,市民の健康の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は,予防接種時において本市に住所を有する者のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,平成2年4月2日以降に生まれた者,過去に風しんにり患したことがある者,抗体検査等で風しんの抗体があると判定された者及び妊娠している者は,除く。
(1) 妊娠を希望する女性で,風しん抗体検査を受け,風しんの抗体価がHI法で16倍以下又はEIA法でEIA価8.0未満である者
(2) 妊娠を希望する女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)等の同居者で,風しん抗体検査を受け,風しんの抗体価がHI法で8倍未満又はEIA法で陰性又は判定保留である者
(3) 風しんの抗体価が不十分な妊婦の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)等の同居者で,風しん抗体検査を受け,風しんの抗体価がHI法で16倍以下又はEIA法でEIA価8.0未満である者
(助成金の額等)
第3条 助成の対象となる予防接種の種類及びその助成限度額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 風しんワクチン 6,000円又は予防接種に要した額のいずれか少ない額とする。
(2) 麻しん風しん混合(MR)ワクチン 10,000円又は予防接種に要した額のいずれか少ない額とする。
2 助成金の交付は,対象者1人につき1回とする。
(1) 実費負担に係る領収書又は領収した金額等が確認できる書類の写し
(2) 風しん抗体検査の結果の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日以降に予防接種を受けた者について適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。