○笠岡市優良介護従業者表彰要綱
平成26年5月15日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は,市内の介護サービス事業所(以下「事業所」という。)に就業する者で,介護従業者として功績顕著なものに対し,その功績をたたえ,表彰することを目的とする。
(資格要件)
第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし,既に市長から優良介護従業者として表彰を受けた者を除く。
(1) 市内の同一事業所に引き続き10年以上勤続し,市民の福祉の増進に功績のある者
(2) 介護に対する研究心及び責任感が旺盛かつ抜群で,他の介護従業者の模範となる者
(表彰の方法)
第3条 表彰は,毎年1回20人として介護の日(11月11日)に行い,市長が被表彰者に表彰状及び記念品を贈る。この場合において,市長が必要と認めるときは,被表彰者の数を増やすことができる。
(推薦)
第4条 当該事業所を営む者は,第2条各号のいずれかに該当する介護従業者があると認めるときは,笠岡市優良介護従業者表彰推薦書により市長に推薦するものとする。
(審査)
第5条 市長は,前条の推薦があったときは,別に定める方法により審査して被表彰者を決定するものとする。
(登録及び公表)
第6条 この要綱によって表彰された者は,笠岡市優良介護従業者表彰名簿に登録するとともに,公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。